海外旅行傷害保険普通保険約款

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海外旅行傷害保険普通保険約款

第1章 当会社の責任
第2章 保険金を支払わない場合
第3章 保険金の種類および支払額
第4章 保険契約者または被保険者の義務
第5章 保険契約の無効、失効および解除
第6章 事故の発生および保険金請求の手続
第7章 死亡保険金受取人の指定または変更等
別表1(第6条関係)「後遺障害保険金支払区分表」
別表2(第6条第5項関係)
別表3(第8条関係)
別表4(第24条関係)「保険金請求書類」
死亡特別保険金担保特約条項
死亡特別保険金の支払に関する特約
支払責任の変更に関する特約条項
支払責任の変更に関する特約条項(治療・救援費用担保特約用)
妊娠初期の症状に関する支払責任の変更に関する特約条項
疾病治療費用担保特約条項
別表 (第1条第1項第2号関係)
疾病死亡危険担保特約条項
別表 (第1条第1項第3号関係)
治療・救援費用担保特約条項
カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約条項
賠償責任危険担保特約条項
救援者費用等担保特約条項
救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約条項
救援者費用等追加担保特約条項
携行品損害担保特約条項
特定運動用品担保特約
航空機寄託手荷物遅延費用等担保特約条項
航空機遅延費用等担保特約条項
留守宅家財盗難担保特約条項
賠償責任危険担保特約条項(長期契約用)
生活用動産損害担保特約条項(長期契約用)
賠償責任・生活用動産の家族担保特約条項(長期契約用)
一時帰国中担保特約条項
家族総合賠償責任危険担保特約条項
被害者治療費用担保特約条項
自動車賠償責任危険不担保特約条項
緊急一時帰国費用担保特約条項
家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)
救援者費用等追加担保特約条項(家族旅行特約用)
保険料クレジットカード払特約条項



海外旅行傷害保険普通保険約款

第1章 当会社の責任

 第1条(当会社の支払い責任)

当会社は、 保険証券記載の被保険者 (以下 「被保険者」 といいます。) が保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程(以下「旅行行程」 といいます。) 中に急激かつ偶然な外来の事故 (以下 「事故」 といいます。) によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金 (死亡保険金、 後遺障害保険金または治療費用保険金をいいます。 以下同様とします。) を支払います。
前項の傷害には、 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、 吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。) を含みます。

 第2条 (責任の始期および終期)

当会社の保険責任は、 保険証券に記載された保険期間 (以下 「保険期間」 といいます。) の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
前項の時刻は、 保険証券発行地の標準時によるものとします。
第1項の規定にかかわらず、 被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は当会社が妥当と認める時間で、 かつ、 72時間を限度として延長されるものとします。

(1) 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、 船舶、 車両等の交通機関 (以下この条において「交通機関」 といいます。) のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
(2) 交通機関の搭乗予約受付業務に瑕疵(かし)があったことによる搭乗不能
(3) 被保険者が医師 (被保険者が医師である場合は、 被保険者以外の医師をいいます。 以下同様とします。) の治療を受けたこと。

前項の場合のほか、 被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、 かつ、 当会社が妥当と認める時間を限度として、保険責任の終期は延長されるものとします。

(1) 被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
(2) 被保険者に対する公権力による拘束
(3) 被保険者が誘拐されたこと。

第1項、 第3項および前項の規定にかかわらず、 当会社は、 次の各号に掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険料領収前に生じた事故
(2) 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた事故

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第2章 保険金を支払わない場合

 第3条 (保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、 保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 保険金を受け取るべき者 (保険金を受け取るべき者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。 ただし、 その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、 他の者が受け取るべき金額については、 この限りでありません。
(3) 被保険者の自殺行為、 犯罪行為または闘争行為
(4) 被保険者が法令に定められた運転資格 (運転する地における法令によるものをいいます。) を持たないで、 または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、 あへん、 覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5) 被保険者の脳疾患、 疾病または心神喪失
(6) 被保険者の妊娠、 出産、 早産、 流産または外科的手術その他の医療処置。 ただし、 当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
(7) 被保険者に対する刑の執行
(8) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (この約款においては、 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(9) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(10) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 第9号以外の放射線照射または放射能汚染

当会社は、原因のいかんを問わず、 頸けい部症候群 (いわゆる 「むちうち症」 ) または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。

 第4条 (保険金を支払わない場合−その2)

当会社は、 被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、 保険金を支払いません。

(1) 被保険者が自動車、 原動機付自転車、 モーターボート (水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、 スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、 競争、 興行 (いずれもそのための練習を含みます。) または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。) をしている間。 ただし、 自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
(2) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機 (グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間

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第3章 保険金の種類および支払額

 第5条 (死亡保険金の支払)

当会社は、被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被り、 その直接の結果として、事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡したときは、保険証券記載の保険金額 (以下 「保険金額」 といいます。) の全額 (すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額) を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更) 第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、 当会社は、 法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更) 第5項の死亡保険金受取人が2名以上であるときは、 当会社は、 均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。

 第6条 (後遺障害保険金の支払)

当会社は、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被り、 その直接の結果として、 事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、 かつ、 その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。以下同様とします。) が生じたときは、 保険金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
前項の規定にかかわらず、 被保険者が事故の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、 当会社は、 事故の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
別表1の各号に該当しない後遺障害に対しては、 被保険者の職業、 年齡、 社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、 かつ、 別表1の各号に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支払額を決定します。 ただし、 別表1の第1号(3)、 (4)、 第2号(3)、 第4号(4)および第5号(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、 当会社は、 その各々に対し前3項の規定を適用し、 その合計額を支払います。 ただし、別表1の第7号から第9号までに掲げる上肢 (腕および手) または下肢 (脚および足) の後遺障害に対しては、 1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
すでに身体に障害のあった被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被り、 その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表2の各号のいずれかに該当したときは、加重された後の後遺障害の状態に対応する別表1の各号に掲げる割合を適用して、 後遺障害保険金を支払います。 ただし、 すでにあった身体の障害(以下この項において 「既存障害」 といいます。) がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、 加重された後の後遺障害の状態に対応する割合から、既存障害に対応する割合を差し引いて得た割合により後遺障害保険金を支払います。
前各項の規定に基づいて、 当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、 保険期間を通じ、 保険金額をもって限度とします。

 第7条 (治療費用保険金の支払)

当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。以下この項において同様とします。)を要したときは、次の各号に掲げる金額を治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、当会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

(1) 次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
イ. 医師の診察費、 処置費および手術費
ロ. 医師の処置または処方による薬剤費、 治療材料費および医療器具使用料
ハ. 義手および義足の修理費
ニ. X線検査費、 諸検査費および手術室費
ホ. 職業看護婦 (日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。) 費
ヘ. 病院または診療所へ入院 (医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この項において同様とします。) した場合の入院費
ト. 入院による治療を要する場合において、 病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないことなどやむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設 (居住施設を除きます。 以下この項において 「ホテル」 といいます。) の室内で医師の治療を受けたとき (医師の指示によりホテルで静養するときを含みます。)のホテル客室料
チ. 入院による治療は要しない場合において、 医師の治療を受け、 医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。 ただし、 被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
リ. 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
ヌ. 入院または通院 (医師による治療が必要な場合において、 病院または診療所に通い、 医師の治療を受けること (往診を含みます。)をいいます。) のための交通費
ル. 入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、 他の病院または診療所ヘ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。)。 ただし、 日本国内 (被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地) の病院または診療所へ移転した場合には、 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ヲ. 治療のために必要な通訳雇入費
(2) 被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。 ただし、 1事故に基づく傷害について20万円を限度とします。
イ. 国際電話料等通信費
ロ. 入院に必要な身の回り品購入費 (5万円を限度とします。)
(3) 被保険者が治療のため入院し、 その結果、 当初の旅行行程を離脱した場合において、 次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、 被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ. 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ. 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費
前項の治療費用保険金の支払は、 1事故に基づく傷害について保険証券記載の治療費用保険金額 (以下 「治療費用保険金額」 といいます。)をもって限度とします。
第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、 それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が同項の費用の額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を治療費用保険金として支払います。

第1項の規定にかかわらず、 被保険者が当会社と提携する機関から同項第1号または第3号に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者が当該機関への治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、 当会社は、 被保険者が当該費用を支出したものとみなして前3項の規定により算出した治療費用保険金を当該機関に支払います。

 第8条 (保険金等の削減)

当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を行っている間に被った第1条 (当会社の支払責任) の傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割増保険料 (以下この条において 「割増保険料」 といいます。) を支払っていないときは、次の割合により、 死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、 治療費用保険金については治療費用保険金額を削減します。

 第9条 (死亡の推定)

被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、 当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害によって死亡したものと推定します。

 第10条 (他の身体の障害または疾病の影響)

被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となったときは、 当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条 (当会社の支払責任)の傷害が重大となったときも、 前項と同様の方法で支払います。

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第4章 保険契約者または被保険者の義務

 第11条 (告知義務)

保険契約締結の際、 保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。 第3項において同様とします。)が故意または重大な過失によって、 保険契約申込書の記載事項について、 当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は、 書面により保険証券記載の保険契約者の住所 (第16条 (保険契約者の住所変更に関する通知義務) 第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。) にあてた通知をもって、 この保険契約を解除することができます。
前項の場合において、 次の各号のいずれかに該当するときは、 被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。

(1) 第31条 (保険契約者の変更) 第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2) 第31条 (保険契約者の変更) 第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3) 前2号のほか、 正当な理由により保険契約者に通知できないとき。

第1項の規定は、 次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。

(1) 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 当会社が保険契約締結の際、 第1項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、 第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に保険契約申込書の記載事項につき書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。 なお、 更正の申出を受けた場合においては、 保険契約締結の際、 保険契約者または被保険者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、 これを承認するものとします。
(4) 当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合

保険契約申込書の記載事項中、 第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、 当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。 ただし、 身体の傷害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約 (以下 「重複保険契約」 といいます。)に関する事項については、 この限りでありません。
第1項の規定による解除が傷害の生じた後になされた場合でも、 第21条 (保険契約解除の効力) の規定にかかわらず、 当会社は、 保険金を支払いません。この場合において、 すでに保険金を支払っていたときは、 当会社は、 その返還を請求することができます。

 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務)

前条第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、 当会社は、 すでに払い込まれた保険料は返還しません。
前条第3項第3号の規定による承認をする場合において、 保険料率を変更する必要があるときは、 当会社は、 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
前項の規定により追加保険料を請求する場合において、 当会社の請求に対して、 保険契約者がその支払を怠ったときは、 当会社は、 追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。

 第13条 (重複保険契約に関する通知義務)

 保険契約締結の後、 保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。) は、 重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、 遅滞なく、 書面をもってその旨を当会社に申し出て、 承認を請求しなければなりません。

 第14条 (職業または職務の変更に関する通知義務)

保険契約締結の後、 被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更するときは、保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。) は、 遅滞なく、 書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くときまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめるときも前項と同様とします。

 第15条 (保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務)

前条の規定による通知を受けた場合において、 適用料率を変更する必要があるときは、 当会社は、 変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
前項の規定により追加保険料を請求する場合において、 当会社の請求に対して、 保険契約者がその支払を怠ったときは、 当会社は、 前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、 死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、 治療費用保険金については治療費用保険金額を削減します。ただし、 その職業または職務に従事していない間に生じた事故による傷害については、 この限りでありません。
保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。) が前条の規定による手続を怠った場合において、 変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときも前項と同様とします。

 第16条 (保険契約者の住所変更に関する通知義務)

保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、 保険契約者またはその代理人は、 遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、 当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、 通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。

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第5章 保険契約の無効、失効および解除

 第17条 (保険契約の無効)

 保険契約締結の際、 次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、 保険契約は無効とします。

(1) 保険契約に関し、 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。第3号において同様とします。) に詐欺の行為があったとき。
(2) 他人を被保険者とする保険契約について、 その者の同意を得なかったとき。 ただし、 死亡保険金受取人の指定のない場合には、 この限りでありません。
(3) 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。

 第18条 (保険契約の失効)

 保険契約締結の後、 第5条 (死亡保険金の支払) 第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡したときは、保険契約は効力を失います。

 第19条 (保険料の返還−無効、 失効の場合)

保険契約が無効または失効の場合において、 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったときは、 当会社は、 すでに払い込まれた保険料は返還しません。
保険契約が無効または失効の場合において、 保険契約者、 被保険者および保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、 当会社は、 無効の場合にはすでに払い込まれた保険料の全額を返還し、 失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

 第20条 (保険契約の解除)

当会社は、 第13条 (重複保険契約に関する通知義務) に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、 書面により保険証券記載の保険契約者の住所 (第16条 (保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。 次項において同様とします。) にあてた通知をもって、 この保険契約を解除することができます。
前項のほか、 当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、 解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。

(1) 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関) が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。) が判明した場合
(2) 保険金の請求に関し、 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。) に詐欺の行為があったことが判明した場合
(3) 前2号のほか、 当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合

前2項の場合において、 次の各号のいずれかに該当するときは、 被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。

(1) 第31条 (保険契約者の変更) 第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2) 第31条 (保険契約者の変更) 第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3) 前2号のほか、 正当な理由により保険契約者に通知できないとき。

保険契約者は、 当会社に対する書面による通知をもって、 この保険契約を解除することができます。
第1項の規定による解除をした場合には、 第13条 (重複保険契約に関する通知義務) に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に生じた事故による傷害に対しては、当会社は、 保険金を支払いません。 この場合において、 すでに保険金を支払っていたときは、 次条の規定にかかわらず、 当会社は、 その返還を請求することができます。
第1項の規定に基づく当会社の解除権は、 当会社がその事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。

 第21条 (保険契約解除の効力)

保険契約の解除は、 将来に向かってのみその効力を生じます。

 第22条 (保険料の返還−解除の場合)

第20条 (保険契約の解除) 第1項または第2項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、 当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 ただし、 既経過期間中に当会社が保険金を支払うべき傷害が生じていたときは、 すでに払い込まれた保険料は返還しません。
第20条 (保険契約の解除) 第4項の規定により保険契約者が保険契約を解除したときは、 当会社は、 すでに払い込まれた保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いて、その残額を返還します。

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第6章 事故の発生および保険金請求の手続

 第23条 (事故の通知)

被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被ったときは、 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。 第3項において同様とします。) は、 その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、 当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案 (死体について、 死亡の事実を医学的に確認することをいいます。第25条 (当会社の指定医による診察等の要求) 第1項において同様とします。) を求めたときは、 これに応じなければなりません。
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、 保険契約者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)は、 当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、 またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、 保険金を支払いません。

 第24条 (保険金の請求)

被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。 第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするとき (第7条 (治療費用保険金の支払) 第4項の規定により被保険者が当会社と提携する機関への治療費用保険金の支払を当会社に求めるときを含みます。)は、 別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
当会社は、 別表4に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、 または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、 保険金を支払いません。

 第25条 (当会社の指定医による診察等の要求)

当会社は、 第23条 (事故の通知) の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合、 必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、 当会社の指定する医師による被保険者の身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
前項の規定による当会社の申出について、 正当な理由がなくこれを拒んだときは、 当会社は、 保険金を支払いません。

 第26条 (支払通貨および為替交換比率)

会社が保険金を支払うべき場合には、 保険金支払地の属する国の通貨 (以下この条において 「支払通貨」といいます。) をもって行うものとします。
前項の場合において、 次の各号のいずれかに該当するときは、 保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨に換算します。ただし、 当会社が被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。) からの申出を承認した場合は、 保険金の支払額が確定した日の前日以外の日における交換比率により支払通貨に換算するものとします。

(1) 保険証券において保険金額または治療費用保険金額を表示している通貨と支払通貨が異なるとき。
(2) 当会社が治療費用保険金を支払うべき場合において、 被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨が異なるとき。

 第27条 (保険金の支払)

当会社は、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。) が第24条 (保険金の請求)第1項の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。 ただし、 当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、 遅滞なく、 保険金を支払います。

 第28条 (鑑定人および裁定人)

傷害または後遺障害の程度について、 当会社と保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)との間で争いが生じたときは、 その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。 この場合において、 鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
当事者は、 自己の選定した鑑定人の費用 (報酬を含みます。) を各自負担し、 その他の費用 (裁定人に対する報酬を含みます。) は、半額ずつこれを負担するものとします。

 第29条 (代位)

当会社が保険金を支払った場合でも、 被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
前項の規定にかかわらず、 当会社が治療費用保険金を支払うべき第7条 (治療費用保険金の支払) 第1項各号の費用について、 被保険者またはその相続人が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、 当会社が支払った治療費用保険金の限度内で、 かつ、 被保険者またはその相続人の権利を害さない範囲内で、 当会社に移転します。
保険契約者、 被保険者および保険金を受け取るべき者は、 当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、 当会社の負担とします。

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第7章 死亡保険金受取人の指定または変更等

 第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更)

保険契約締結の際、 保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。
第5条 (死亡保険金の支払) 第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、 前項の規定による死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
保険契約締結の後において、 保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
前項の規定による死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、 保険契約者は、 書面をもってその旨を当会社に申し出て、 承認を請求しなければなりません。
第5条 (死亡保険金の支払) 第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、 死亡保険金受取人がすでに死亡しており、 かつ、第3項の規定による新たな死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、 その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、 順次の法定相続人とします。) で生存している者を死亡保険金受取人とします。

 第31条 (保険契約者の変更)

保険契約締結の後、 保険契約者は、 保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
前項の規定による承継を行う場合には、 保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、 承認を請求しなければなりません。
保険契約締結の後、 保険契約者が死亡したときは、 その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。

 第32条 (保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)

この保険契約について、 保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上であるときは、 当会社は、 代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、 代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、 保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
保険契約者が2名以上である場合には、 各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。

 第33条 (被保険者が複数の場合の約款の適用)

被保険者が2名以上である場合は、 それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。

 第34条 (準拠法)

この約款に規定のない事項については、 日本国の法令に準拠します。

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別表1(第6条関係)
後遺障害保険金支払区分表

1. 眼の障害
(1)  両眼が失明したとき …100%
(2)  1眼が失明したとき … 60%
(3)  1眼の矯正視力が0.6以下となったとき … 5%
(4)  1眼が視野狭窄さく (正常視野の角度の合計の60%以下となった 場合をいう) となったとき … 5%
2. 耳の障害
(1)  両耳の聴力を全く失ったとき … 80%
(2)  1耳の聴力を全く失ったとき … 30%
(3)  1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき … 5%
3. 鼻の障害
(1)  鼻の機能に著しい障害を残すとき … 20%
4. 咀そしゃく、 言語の障害
(1)  咀そしゃくまたは言語の機能を全く廃したとき …100%
(2)  咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき … 35%
(3)  咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すとき … 15%
(4)  歯に5本以上の欠損を生じたとき … 5%
5. 外貌ぼう (顔面・頭部・頸けい部をいう) の醜状
(1)  外貌ぼうに著しい醜状を残すとき … 15%
(2)  外貌ぼうに醜状 (顔面においては直径2cmの瘢痕はんこん、 長さ3cmの 線状痕こん程度をいう)を残すとき … 3%
6. 脊せき柱の障害
(1)  脊せき柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき … 40%
(2)  脊せき柱に運動障害を残すとき … 30%
(3)  脊せき柱に奇形を残すとき … 15%
7. 腕 (手関節以上をいう)、 脚 (足関節以上をいう) の障害
(1)  1腕または1脚を失ったとき … 60%
(2)  1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能 を全く廃したとき … 50%
(3)  1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した とき … 35%
(4)  1腕または1脚の機能に障害を残すとき … 5%
8. 手指の障害
(1)  1手の拇ぼ指を指関節 (指節間関節) 以上で失ったとき … 20%
(2)  1手の拇ぼ指の機能に著しい障害を残すとき … 15%
(3)  拇ぼ指以外の1指を第2指関節 (遠位指節間関節) 以上で失ったとき … 8%
(4)  拇ぼ指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき … 5%
9. 足指の障害
(1)  1足の第1足指を趾し関節 (指節間関節) 以上で失ったとき … 10%
(2)  1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき … 8%
(3)  第1足指以外の1足指を第2趾し関節 (遠位指節間関節) 以上 で失ったとき … 5%
(4)  第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき … 3%
10. その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき …100%


(注1) 第7号から第9号までの規定中 「以上」 とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節などの説明図

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別表2(第6条第5項関係)

1. 両眼が失明したとき
2. 両耳の聴力を全く失ったとき
3. 両腕 (手関節以上をいう) を失ったときまたは両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
4. 両脚 (足関節以上をいう) を失ったときまたは両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき
5. 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、 かつ、 1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃したとき

(注1) 第3号および第4号の規定中 「手関節」 および 「足関節」 については別表1 (注2) の関節の説明図によります。
(注2) 第3号および第4号の規定中 「以上」 とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。

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別表3(第8条関係)

 第8条 (保険金等の削減) の運動等とは、 次に掲げるものをいいます。

山岳登はん (ピッケル、 アイゼン、 ザイル、 ハンマー等の登山用具を使用するもの)、 リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、 ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、 マイクロライト機、 ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

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別表4(第24条関係)

保険金請求書類
提出書類(縦の行)\保険金種類(横の列) 死亡 後遺障害 治療費用
1.保険金請求書
2.保険証券
3.当会社の定める傷害状況報告書
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
5.死亡診断書または死体検案書
6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書
7.第7条(治療費用保険金の支払い)第1項各号の費用の支払を証明する領収書または等会社と提携する機関からの当該費用の請求書
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のないときは、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書
9.被保険者の印鑑証明書
10.被保険者の戸籍謄本
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人の指定がない場合)
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(保険金の請求を第三者に委任する場合)

(注) 保険金を請求するときには、 〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

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死亡特別保険金担保特約条項

 第1条(死亡特別保険金の支払)

 当会社は、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払った場合で、死亡保険金の支払事由が被保険者への加害を目的とした第三者(被保険者と生計を共にする親族を除きます。次項において同様とします。)の作為による傷害であるときは、当会社が支払った死亡保険金に保険証券記載の死亡特別保険金割合を乗じた額を死亡特別保険金として死亡保険金受取人に支払います。
 保険金を受け取るべき者またはその代理人が死亡特別保険金の支払を受けようとするときは、普通約款第24条(保険金の請求)に規定する書類のほか、傷害が被保険者への加害を目的とした第三者の作為によるものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
 死亡特別保険金の支払については、普通約款第5条(死亡保険金の支払)第2項および第3項の規定中「死亡保険金を」とあるのは「死亡特別保険金を」と読み替えて適用します。

 第2条(準用規定)

 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。

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死亡特別保険金の支払に関する特約条項

 第1条(死亡特別保険金の支払の変更)

当会社は、死亡特別保険金担保特約条項が付帯されているときには、同特約第1条(死亡特別保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(死亡保険金の支払)の死亡保険金を支払った場合で、死亡保険金の支払事由が被保険者への加害を目的とした第三者(被保険者と生計を共にする親族を除きます。)の作為による傷害である場合においても、被保険者が次の各号に掲げる間に被った傷害については死亡特別保険金を支払いません。

(1) 被保険者が、海外旅行の目的をもって定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機(以下「航空機」といいます。)に搭乗中

(2) 前号における「航空機に搭乗中」には次に掲げるものが含まれます。

イ.航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内にいる間
ロ.搭乗する航空機が不時着陸した場合において、当該航空機の代替として定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗中

 第2条(準用規定)

 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。

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支払責任の変更に関する特約条項

 第1条(治療費用の範囲の変更)

当会社は、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(治療費用保険金の支払)に規定する治療費用保険金または疾病治療費用担保特約条項(以下「疾病治療費用特約」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する疾病治療費用保険金が支払われる場合には、次の各号に掲げる費用を普通約款第7条(治療費用保険金の支払)第1項第1号または疾病治療費用特約第1条(当会社の支払責任)第2項第1号の費用に含めます。(ただし、第2号については疾病治療費用保険金が支払われる場合に限ります。)

(1) この保険契約の保険金請求のために必要な医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断書の費用
(2) 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用


当会社は、普通約款第7条(治療費用保険金の支払)第1項第3号および疾病治療費用特約第1条(当会社の支払責任)第2項第3号を次のとおり読み替えて適用します。

「 (3) 被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。

イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。) 」

当会社は、普通約款第7条(治療費用保険金の支払)第1項第3号および疾病治療費用特約第1条(当会社の支払責任)第2項第3号の次に、第4号として次のとおり追加して適用します。

「 (4) 被保険者が治療のため日本国内において入院し、医師が付添を必要と認めた期間中、または家事従事者(被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯等の家事を行う親族(被保険者本人を含みます。)の中で主たる者をいいます。)である被保険者が入院している期間中に必要となった次に掲げる費用のうち、被保険者が現実に支出した金額

イ.被保険者の家庭において雇い入れたホームヘルパー(炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。)の雇入費用(ホームヘルパーの紹介料および交通費を含みます。)
ロ.被保険者と同居の親族を一時的に保育所(保護者の委託を受けて、乳児もしくは幼児を保育することを目的とする児童福祉法に基づく施設またはこれらと同様の業務を目的とする施設であって、当会社が特に認めた施設をいいます。)へ預け入れるための費用(交通費を含みます。) 」

 第2条(疾病治療費用特約の当会社の支払責任の変更)

 当会社は、疾病治療費用特約が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第1号および第2号を次の通り読み替えて適用します。

「(1) 次に掲げる疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。以下同様とします。)のいずれかを直接の原因として責任期間(保険期間中で、かつ、普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中をいいます。以下同様とします。)終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合

イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。

(2) 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合 」

(2) 第4条(保険金の請求)第1項第1号を次のとおり読み替えて適用します。

「(1) 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書 」 (3) 第6条(普通約款の読み替え)第1項第1号を次のとおり読み替えて適用します。 「(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「疾病」、同項第1号の規定中「生じた事故」とあるのは「発病した疾病」、同項第2号の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた事故」とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に発病した疾病」  」

 第3条(疾病死亡特約の当会社の支払責任の変更)

 当会社は、疾病死亡危険担保特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。

「(2) 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。

イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。 」

(2) 第4条(保険金の請求)第1項第5号を次のとおり読み替えて適用します。

「(5) 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書(第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当した場合) 」

 第4条(携行品特約の保険の目的の範囲の変更)

当会社は、携行品損害担保特約条項(以下「携行品特約」といいます。)が付帯されているときには、この特約条項により、自動車または原動機付自転車の運転免許証(以下「運転免許証」といいます。)を保険の目的に含めます。
携行品特約第4条(損害額の決定)第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

 第5条(携行品特約の現物による支払)

当会社は、携行品特約が付帯されているときには、この特約条項により、保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。

当会社は、携行品特約第2条(保険金を支払わない場合)第8号を次のとおり読み替えて適用します。

 「 (8) 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。

イ.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
ロ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合  」

 第6条(数次海外旅行者に関する特約の当会社の支払責任の変更)  

当会社は、数次海外旅行者に関する特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条(特約の取扱)第1項第1号ロ.を次のとおり読み替えて適用します。

ロ.第4条(保険金の請求)第1項第1号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」 」

(2) 第2条(特約の取扱)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。

「(2) 疾病死亡危険担保特約条項は次のとおり読み替えて適用します。

イ.第1条(当会社の支払責任)第1項第2号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」、「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同号ロ.の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後に」とあるのは「当該責任期間開始前または当該責任期間終了後に」、同項第3号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」
ロ.第4条(保険金の請求)第1項第5号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」  」

 第7条(普通約款の読み替え)  

この特約条項については、普通約款第2条(責任の始期および終期)第3項を次のとおり読み替えて適用します。

第1項の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は当会社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。

(1) 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関(以下この条において「交通機関」といいます。)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
(2) 交通機関の搭乗予約受付業務にかし瑕疵があったことによる搭乗不能
(3) 被保険者が医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を受けたこと。
(4) 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
(5) 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)または同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。)が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)したこと。 」

 第8条(保険金を支払わない場合の変更)  

当会社は、この特約条項により、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定に従い、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた傷害、疾病、費用、損害等に対しても保険金を支払います。

 第9条(航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約の当会社の支払責任の変更)   

当会社は、航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、同特約条項第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)に身の回り品購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類および生活必需品以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。)を含めます。

 第10条(航空機遅延費用等担保特約の当会社の支払責任の変更)   

当会社は、航空機遅延費用等担保特約条項が付帯されているときには、同特約第3条(出発遅延費用等の範囲)、第4条(乗継遅延費用)および第5条(乗継遅延費用の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。

「第3条(出発遅延費用等の範囲)

前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 出発地において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用または当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において同様とします。)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、当該旅行サービスの提供または手配を行う機関(第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において「旅行サービス提供・手配機関」といいます。)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

第4条(乗継遅延費用)

当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下この条において「到着機」といいます。)の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休または搭乗不能により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます。)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。

 前項の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について3万円を限度とします。

 前項の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。

第5条(乗継遅延費用の範囲)

前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。  」

 第11条(旅行変更費用担保特約の当会社の支払責任の変更)

当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約第1条(当会社の支払責任)第1項第7号を次のとおり読み替えて適用します。

「 (7) 被保険者が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先(以下これらを「渡航先」といいます。)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合

イ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ロ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)またはテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)
ハ.被保険者が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
ニ.渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。以下この号において同様とします。)の発出(退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。)  」

当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことにより、被保険者が出国中止したときまたは中途帰国したときについても旅行変更費用保険金を支払います。

前項の場合に旅行変更費用保険金の支払を受けようとするときは、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この項において同様とします。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類
(2) 第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書(主催旅行または企画手配旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行の行程を確認できる書類)
(3) 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
(4) 旅行変更費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

 第12条(準用規定)  

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。

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支払責任の変更に関する特約条項(治療・救援費用担保特約用)

〔この特約は治療・救援費用担保特約が付帯された全ての契約に適用されます。〕

 第1条(治療・救援費用の範囲の変更)

当会社は、治療・救援費用担保特約条項(以下「治療・救援費用担保特約」といいます。)第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当したことにより同条に規定する治療・救援費用保険金が支払われる場合には、法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用を、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第1号の費用に含めます。

当会社は、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第3号を次のとおり読み替えて適用します。

「(3) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。

イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。) 」

当会社は、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第5号の次に、第6号として次のとおり追加して適用します。

「 (6) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、その直接の結果として治療のため日本国内において入院し、医師が付添を必要と認めた期間中、または家事従事者(被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯等の家事を行う親族(被保険者本人を含みます。)の中で主たる者をいいます。)である被保険者が入院している期間中に必要となった次に掲げる費用のうち、被保険者が現実に支出した金額

イ.被保険者の家庭において雇い入れたホームヘルパー(炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。)の雇入費用(ホームヘルパーの紹介料および交通費を含みます。)
ロ.被保険者と同居の親族を一時的に保育所(保護者の委託を受けて、乳児もしくは幼児を保育することを目的とする児童福祉法に基づく施設またはこれらと同様の業務を目的とする施設であって、当会社が特に認めた施設をいいます。)へ預け入れるための費用(交通費を含みます。) 」

 第2条(疾病死亡特約の当会社の支払責任の変更)  

当会社は、疾病死亡危険担保特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。

「(2) 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。

イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。 」

(2) 第4条(保険金の請求)第1項第5号を次のとおり読み替えて適用します。

「(5) 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書(第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当した場合)  」

 第3条(携行品特約の保険の目的の範囲の変更)

当会社は、携行品損害担保特約条項(以下「携行品特約」といいます。)が付帯されているときには、この特約条項により、自動車または原動機付自転車の運転免許証(以下「運転免許証」といいます。)を保険の目的に含めます。

携行品特約第4条(損害額の決定)第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

 第4条(携行品特約の現物による支払)

当会社は、携行品特約が付帯されているときには、この特約条項により、保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。

当会社は、携行品特約第2条(保険金を支払わない場合)第8号を次のとおり読み替えて適用します。  

「 (8) 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。

イ.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
ロ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合  」

 第5条(数次海外旅行者に関する特約の当会社の支払責任の変更)  

当会社は、数次海外旅行者に関する特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条(特約の取扱)第1項第1号ロ.を次のとおり読み替えて適用します。

.第4条(保険金の請求)第1項第1号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」 」

(2) 第2条(特約の取扱)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。

「(2) 疾病死亡危険担保特約条項は次のとおり読み替えて適用します。

イ.第1条(当会社の支払責任)第1項第2号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」、「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同号ロ.の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後に」とあるのは「当該責任期間開始前または当該責任期間終了後に」、同項第3号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」
ロ.
第4条(保険金の請求)第1項第5号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」 」

 第6条(普通約款の読み替え)  

この特約条項については、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(責任の始期および終期)第3項を次のとおり読み替えて適用します。

第1項の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は当会社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。

(1) 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関(以下この条において「交通機関」といいます。)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
(2) 交通機関の搭乗予約受付業務にかし瑕疵があったことによる搭乗不能
(3) 被保険者が医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を受けたこと。
(4) 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
(5) 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)または同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。)が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)したこと。 」

 第7条(保険金を支払わない場合の変更)  

当会社は、この特約条項により、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定に従い、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた傷害、疾病、費用、損害等に対しても保険金を支払います。

 第8条(航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約の当会社の支払責任の変更)  

当会社は、航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、同特約条項第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)に身の回り品購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類および生活必需品以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。)を含めます。

 第9条(航空機遅延費用等担保特約の当会社の支払責任の変更)   

当会社は、航空機遅延費用等担保特約条項が付帯されているときには、同特約第3条(出発遅延費用等の範囲)、第4条(乗継遅延費用)および第5条(乗継遅延費用の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。

「第3条(出発遅延費用等の範囲)

 前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 出発地において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用または当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において同様とします。)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、当該旅行サービスの提供または手配を行う機関(第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において「旅行サービス提供・手配機関」といいます。)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用

 前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

第4条(乗継遅延費用)

当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下この条において「到着機」といいます。)の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休または搭乗不能により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます。)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。

前項の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について3万円を限度とします。

前項の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。

第5条(乗継遅延費用の範囲)

前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。  」

 第10条(旅行変更費用担保特約の当会社の支払責任の変更)

当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約第1条(当会社の支払責任)第1項第7号を次のとおり読み替えて適用します。

「 (7) 被保険者が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先(以下これらを「渡航先」といいます。)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合

イ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ロ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)またはテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)
ハ.被保険者が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
ニ.渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。以下この号において同様とします。)の発出(退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。)  」

当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことにより、被保険者が出国中止したときまたは中途帰国したときについても旅行変更費用保険金を支払います。

前項の場合に旅行変更費用保険金の支払を受けようとするときは、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この項において同様とします。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類
(2) 第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書(主催旅行または企画手配旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行の行程を確認できる書類)
(3) 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
(4) 旅行変更費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

 第11条(準用規定)  

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。

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妊娠初期の症状に対する支払責任の変更に関する特約条項

〔この特約は保険期間が31日以内の契約に適用されます。〕

 第1条(疾病治療費用担保特約の支払責任の変更)

当会社は、疾病治療費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第1号および第4項第2号の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間(保険期間中で、かつ、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中をいいます。以下同様とします。)中に発生した妊娠初期の異常(子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。また、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。以下同様とします。)を直接の原因として責任期間中に医師の治療を開始した場合に限り、当該妊娠初期の異常を疾病とみなし、同特約条項の規定に従い疾病治療費用保険金を被保険者に支払います。

前項の規定は、支払責任の変更に関する特約条項第2条(疾病治療費用特約の当会社の支払責任の変更)第1号により疾病治療費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第1号が読み替えられた場合にも、同様に適用するものとします。

 第2条(救援者費用等担保特約の支払責任の変更)

当会社は、救援者費用等担保特約条項が付帯されているときには、同特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号ロ.の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として継続して同号ロ.に定める日数以上入院した場合には、同特約条項の規定に従い救援者費用等保険金をその費用の負担者に支払います。

前項の規定は、家族旅行特約条項第6章救援者費用等担保条項第5条(救援者費用等担保特約条項の読み替え)第1号または救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約条項により救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号が読み替えられた場合にも、同様に適用するものとします。

 第3条(治療・救援費用担保特約の支払責任の変更)

当会社は、治療・救援費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第2号および第3項第1号の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として責任期間中に医師の治療を開始した場合に限り、当該妊娠初期の異常を疾病とみなし、同特約条項の規定に従い治療・救援費用保険金を被保険者に支払います。

当会社は、治療・救援費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号ロ.の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として継続して同号ロ.に定める日数以上入院した場合には、同特約条項の規定に従い治療・救援費用保険金をその費用の負担者に支払います。

前項の規定は、家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)第5章治療・救援費用担保条項第4条(治療・救援費用担保特約条項の読み替え)により治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号が読み替えられた場合にも、同様に適用するものとします。

 第4条(夫婦担保特約の支払責任の変更)  

当会社は、夫婦担保特約条項が付帯されているときには、同特約条項第2条(当会社の支払責任)第1項第2号ロ.の規定にかかわらず、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として継続して同号ロ.に定める日数以上入院した場合には、同特約条項の規定に従い付添費用等保険金をその費用の負担者に支払います。

 第5条(保険期間の延長に関する取扱い)

当会社は、この特約条項を保険期間が31日以内の契約に限り付帯するものとします。

この特約条項が付帯されている保険契約の保険期間が延長された場合であっても、この特約条項の規定は、保険期間の初日からその日を含め31日目の午後12時に効力を失うものとします。この場合において、普通約款第2条(責任の始期および終期)第3項および第4項に該当する場合には、両項の規定にしたがい保険責任の終期は延長されるものとします。

前項にかかわらず、被保険者が前条に該当する場合には、夫婦担保特約条項第13条(保険責任期間の延長)の規定にしたがい、保険責任の終期は延長されるものとします。

第2項にかかわらず、家族旅行特約条項または家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)が付帯されている場合において、被保険者が、責任期間中に発生した妊娠初期の異常を直接の原因として入院した場合には、家族旅行特約条項第10章一般条項第1条(保険責任期間の延長)第1項第2号ロ.または家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)第9章一般条項第1条(保険責任期間の延長)第1項第2号ロ.の規定にかかわらず、家族旅行特約条項第10章一般条項第1条(保険責任期間の延長)または家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)第9章一般条項第1条(保険責任期間の延長)の規定にしたがい、保険責任の終期は延長されるものとします。

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疾病治療費用担保特約条項

 第1条 (当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当した場合は、次項に掲げる金額を、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

(1)次に掲げる疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。以下同様とします。)のいずれかを直接の原因として責任期間(保険期間中で、かつ、普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中をいいます。以下同様とします。)終了後48時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後48時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
(2)責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに医師の治療を開始した場合

前項にいう「次項に掲げる金額」とは、次の各号に掲げる金額をいいます。ただし、当会社が社会通念上妥当と認めた金額であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。

(1)次に掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
イ.医師の診察費、処置費および手術費
ロ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ハ.X線検査費、諸検査費および手術室費
ニ.職業看護婦 (日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。)費
ホ.病院または診療所へ入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この項において同様とします。)した場合の入院費
ヘ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないことなどやむを得ない事情により、ホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。以下この項において「ホテル」といいます。)の室内で医師の治療を受けたとき(医師の指示によりホテルで静養するときを含みます。)のホテル客室料
ト.入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
チ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費
リ.入院または通院 (医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。)のための交通費
ヌ.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。)。ただし、日本国内(被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ル.治療のために必要な通訳雇入費
(2)被保険者の入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(合併症および続発症を含みます。第5項において同様とします。)について20万円を限度とします。
イ.国際電話料等通信費
ロ.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)
(3)被保険者が治療のため入院し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費

第1項第1号の発病の認定は、医師の診断によります。以下同様とします。
第1項の規定にかかわらず、当会社は、次の各号に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。

(1)当会社が普通約款により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病
(2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
(3)歯科疾病

第1項の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病について保険証券記載の疾病治療費用保険金額 (次条において「保険金額」といいます。)をもって限度とします。
第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が同項の費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を疾病治療費用保険金として支払います。

第1項の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から第2項第1号または第3号に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者が当該機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者が当該費用を支出したものとみなして前各項の規定により算出した疾病治療費用保険金を当該機関に支払います。

 第2条(保険金額の削減)

当会社は、 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料(以下この条において「割増保険料」といいます。)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。

第3条 (保険金を支払わない場合)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。

(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意
(3)被保険者の自殺行為、 犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者に対する刑の執行
(5)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(6)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7)前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8)第6号以外の放射線照射または放射能汚染

当会社は、原因のいかんを問わず、頸けい部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。

 第4条 (保険金の請求)

被保険者またはその代理人が疾病治療費用保険金の支払を受けようとするとき(第1条(当会社の支払責任)第7項の規定により被保険者が当会社と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求めるときを含みます。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1)責任期間中または責任期間終了後48時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後48時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書
(2)第1条 (当会社の支払責任)第2項各号の費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からの当該費用の請求書
(3)被保険者の印鑑証明書
(4)疾病治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、疾病治療費用保険金を支払いません。

 第5条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第14条 (職業または職務の変更に関する通知義務)、第15条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務)および第24条(保険金の請求)の規定は適用しません。

 第6条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1)第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「疾病」、同項第1号の規定中「生じた事故」とあるのは「発病した疾病」、同項第2号の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた事故」とあるのは 「責任期間開始前または責任期間終了後48時間を経過した後に発病した疾病」
(2)第10条(他の身体の障害または疾病の影響)第1項の規定中「第1条 (当会社の支払責任)の傷害を被った」および「同条の傷害を被った」とあるのは「疾病の発病の」、同項の規定中「同条の傷害が重大となったとき」とあるのは 「疾病が重大となったとき」、 同条第2項の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の傷害が重大となったとき」 とあるのは「疾病が重大となったとき」
(3)第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「疾病の発病の前に」、同条第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「疾病治療費用」、 同条第5項の規定中 「傷害の生じた」 とあるのは 「疾病の発病」
(4)第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「発病した疾病」
(5)第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「発病した疾病」
(6)第23条 (事故の通知) 第1項の規定中 「被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被ったときは」 とあるのは 「被保険者が発病したときは」、「その原因となった事故の日から」 とあるのは 「発病した日から」、 「事故発生の状況および傷害の程度」 とあるのは 「発病の状況および経過」
(7)第25条 (当会社の指定医による診察等の要求) 第1項の規定中 「前条」 とあるのは 「この特約条項第4条 (保険金の請求)」
(8)第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第4条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(9)第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害」 とあるのは 「疾病」
(10)第29条 (代位) 第2項の規定中 「治療費用保険金」 とあるのは 「疾病治療費用保険金」、 「第7条 (治療費用保険金の支払)第1項各号」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) 第2項各号」

 第7条 (準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款の規定を準用します。

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別表(第1条第1項第2号関係)

第1条 (当会社の支払責任) 第1項第2号の感染症とは、 次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、 黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア


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疾病死亡危険担保特約条項

 第1条 (当会社の支払責任)

当会社は、 被保険者が疾病 (妊娠、 出産、 早産および流産を含みません。 以下同様とします。)によって死亡し、 その死亡が次の各号のいずれかに該当した場合は、 この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款 (以下 「普通約款」といいます。) の規定に従い保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

(1) 保険期間中で、 かつ、 普通約款第1条 (当会社の支払責任) の旅行行程中 (以下 「責任期間」といいます。) に死亡した場合
(2) 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。 ただし、 責任期間終了後48時間を経過するまでに医師(被保険者が医師である場合は、 被保険者以外の医師をいいます。 以下同様とします。) の治療を開始し、 かつ、 その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
イ. 責任期間中に発病した疾病
ロ. 責任期間終了後48時間以内に発病した疾病。 ただし、 その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。
(3) 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合

普通約款第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更) 第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、 当会社は、 法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
普通約款第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更) 第5項の死亡保険金受取人が2名以上であるときは、 当会社は、 均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第1項第2号の発病の認定は、 医師の診断によります。 以下同様とします。
第1項の規定にかかわらず、 当会社は、 次の各号に掲げる疾病による死亡に対しては、 疾病死亡保険金を支払いません。

(1) 当会社が普通約款により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病
(2) 妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病
(3) 歯科疾病

 第2条 (保険金の削減)

当会社は、 被保険者が山岳登はん (ピッケル、 アイゼン、 ザイル、 ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、 保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料 (以下この条において 「割増保険料」といいます。) を支払っていないときは、 次の割合により疾病死亡保険金を削減します。

 第3条 (保険金を支払わない場合)

当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた疾病死亡に対しては、 疾病死亡保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 疾病死亡保険金を受け取るべき者 (疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。 ただし、 その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、 他の者が受け取るべき金額については、 この限りでありません。
(3) 被保険者の自殺行為、 犯罪行為または闘争行為
(4) 被保険者に対する刑の執行
(5) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、 全国または一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(6) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(7) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8) 第6号以外の放射線照射または放射能汚染

 第4条 (保険金の請求)

疾病死亡保険金を受け取るべき者またはその代理人が疾病死亡保険金の支払を受けようとするときは、 保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 死亡保険金受取人 (死亡保険金受取人の指定のないときは、 被保険者の法定相続人) の印鑑証明書
(2) 死亡診断書または死体検案書
(3) 被保険者の戸籍謄本
(4) 死亡保険金受取人の指定のないときは、 法定相続人の戸籍謄本
(5) 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後48時間以内に発病したことおよびその疾病について、 責任期間終了後48時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、 その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書 (第1条 (当会社の支払責任) 第1項第2号に該当した場合)
(6) 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、 前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
疾病死亡保険金を受け取るべき者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、 または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、 疾病死亡保険金を支払いません。

 第5条 (普通約款の適用除外)

普通約款第3条 (保険金を支払わない場合−その1)、 第4条 (保険金を支払わない場合−その2)、 第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)、 第15条 (保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務) および第24条(保険金の請求) の規定は適用しません。

 第6条 (普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条 (責任の始期および終期) 第5項の規定中 「事故による傷害」 とあるのは 「疾病死亡」、同項第1号の規定中 「保険料領収前に生じた事故」 とあるのは 「保険料領収前の疾病死亡」
(2) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「疾病死亡前に」、同条第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「疾病死亡」、 同条第5項の規定中 「傷害」 とあるのは 「疾病死亡」
(3) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「追加保険料領収前に生じた事故による傷害」 とあるのは 「追加保険料領収前の疾病死亡」
(4) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「以降に生じた事故による傷害」 とあるのは 「以降の疾病死亡」
(5) 第23条 (事故の通知) 第1項の規定中 「被保険者が第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被ったときは」 とあるのは 「被保険者が疾病によって死亡したときは」、「その原因となった事故の日から」 とあるのは 「疾病によって死亡した日から」、 「事故発生の状況および傷害の程度」 とあるのは 「発病の状況および経過」
(6) 第25条 (当会社の指定医による診察等の要求) 第1項の規定中 「前条」 とあるのは 「この特約条項第4条 (保険金の請求)」
(7) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第4条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(8) 第29条 (代位) 第1項の規定中 「傷害」 とあるのは 「疾病死亡」
(9) 第30条 (死亡保険金受取人の指定または変更) 第2項および第5項の規定中 「第5条 (死亡保険金の支払) 第1項の規定により死亡保険金が」とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) 第1項の規定により疾病死亡保険金が」

 第7条 (準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款の規定を準用します。

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別表(第1条第1項第3号関係)

第1条 (当会社の支払責任) 第1項第3号の感染症とは、 次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、 黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア

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カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約条項

 第1条(カイロプラクティック等にかかわる費用の不担保)

 当会社は、この特約条項により、被保険者が海外旅行障害保険普通保険特約(以下「普通特約」といいます。)第1条(当会社の支払い責任)の傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(治療を要した他の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。以下「施術者」といいます。)による治療を要したときは、被保険者が当該治療のため現実に支出した金額について、普通約款第7条(治療費用保険金の支払)に規定する治療費用保険金を支払いません。

 第2条(疾病治療費用担保特約条項または治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合の取扱)

この特約条項が付帯された保険契約に疾病治療費用担保特約条項が付帯されている場合であって、被保険者が同条約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外において施術者による治療を要したときは、被保険者が当該治療のため現実に支出した金額について、同特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する疾病治療費用保険金を支払いません。
この特約条項が付帯された保険契約に治療・救援費用担保特約条項が付帯されている場合であって、被保険者が同特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外のにおいて施術者による治療を要したときは、被保険者が当該治療のため現実に支出した金額については、同特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する治療・救援費用保険金を支払いません。

 第3条(準用規定)

 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、疾病治療費用担保特約条項、治療・救援費用担保特約条項及び他の特約条項の規定を準用します。
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治療・救援費用担保特約条項

 第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより被保険者(第3号からから第5号までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。以下「被保険者等」といいます。)が負担した費用に対し、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者等に支払います。

(1) 被保険者が責任期間中(保険期間中で、かつ、普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中をいいます。以下同様とします。)に普通約款第1条(当会社の支払責任) の傷害(以下「傷害」といいます。)を被り、その直接の結果として、医師(被保険者が医師である場合には、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療(義手および義足の修理を含みます。以下同様とします。)を要した場合
(2) 被保険者が、次に掲げるいずれかの疾病(妊娠、 出産、 早産および流産を含みません。 以下同様とします。)を直接の原因とする医師の治療を受けた場合
イ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間終了後72時間を経過するまでに開始した医師の治療
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病を直接の原因として、責任期間終了後72時間を経過するまでに開始した医師の治療。 ただし、その疾病の原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものである場合を除きます。
ハ.責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに開始した医師の治療
(3) 被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合で、次のいずれかに該当したとき
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、病院または診療所へ継続して3日以上入院 (他の病院または診療所に移転した場合には、 移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、 その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 以下この号において同様とします。) したとき。
ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として、病院または診療所へ継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
(4) 被保険者が次のいずれかに該当した場合
イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下同様とします。)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合においても、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
ロ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(5) 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき
イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
ロ.疾病または妊娠、 出産、 早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき
ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。 ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、 その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。

前項における発病の認定は、 医師の診断によります。 以下この特約条項において同様とします。
第1項の規定にかかわらず、当会社は、次の各号に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。

(1) 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
(2) 歯科疾病

 第2条(費用の範囲)

 前条第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。

(1) 被保険者が前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療のために現実に支出した金額。ただし、前条第1項第1号に該当した場合にあっては、普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項の事故(以下「事故」といいます。)の日からその日を含めて180日以内、前条第1項第2号に該当した場合にあっては医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
イ.医師の診察費、 処置費および手術費
ロ.医師の処置または処方による薬剤費、 治療材料費および医療器具使用料
ハ.義手および義足の修理費
ニ.X線検査費、 諸検査費および手術室費
ホ.職業看護婦(日本国外において医師が付添を必要と認めた場合の付添者を含みます。以下同様とします。)費
へ.病院または診療所へ入院(医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この項において同様とします。)した場合の入院費
ト.入院による治療は要しない場合において、 医師の治療を受け、 医師の指示によりホテル等の宿泊施設 (居住施設を除きます。以下この特約条項において 「ホテル等」 といいます。) で静養したときの客室料(以下「ホテル客室料」といいます。)。 ただし、 被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
チ.入院による治療を要する場合において、 病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないことなどやむを得ない事情により、ホテル等の室内で医師の治療を受けたとき (医師の指示によりホテル等で静養するときを含みます。) のホテル客室料
リ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ヌ.入院または通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます)をいいます。以下この項において同様とします。)のための交通費
ル.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、 他の病院または診療所へ移転するための移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)。ただし、 日本国内 (被保険者が日本国外に居住している場合には、 その居住地) の病院または診療所へ移転した場合には、 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ヲ.治療のために必要な通訳雇入費
ワ.この保険契約の保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
(2) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、 1事故に基づく傷害または1疾病 (合併症および続発症を含みます。) について20万円以内の金額とします。
イ.国際電話料等通信費
ロ.入院に必要な身の回り品購入費 (5万円以内の金額とします。)
(3) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、その直接の結果として治療のために入院し、 当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。 ただし、 被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。)
(4) 被保険者が前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額。
イ.遭難した被保険者を捜索、 救助または移送 (以下この条において 「捜索」 といいます。) する活動に要した費用のうち、 これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
ロ.被保険者の捜索、 看護または事故処理を行うために事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地 (以下この条においてこれらを「現地」 といいます。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。以下この条において 「救援者」といいます。)の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、 救援者3名分以内の金額とし、被保険者が前条第1項第4号ロ.に該当した場合において、 被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ハ.現地および現地までの行程における救援者のホテル客室料。ただし、救援者3名分以内の金額、 かつ、 救援者1名につき14日分以内の金額とし、また被保険者が前条第1項第4号ロ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ニ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ホ.救援者の渡航手続費 (旅券印紙代、 査証料、 予防接種料等) 、救援者が現地において支出した交通費、 被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円以内の金額とし、第2号の費用は除きます。
(5) 被保険者が前条第1項第5号に該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額。
イ.死亡した被保険者の遺体の処理費用。ただし、100万円以内の金額とします。
ロ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。 ただし、 被保険者の相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。

前条の規定にかかわらず、 被保険者等が当会社と提携する機関から前項各号の費用(第2号および第4号ホ.に掲げる諸費用を除きます。)の請求を受けた場合において、被保険者等が当該機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、 当会社は、 被保険者等が当該費用を支出したものとみなして前項および第6条(保険金の支払額)から第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した保険金を当該機関に支払います。

第1項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第3条(保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかによって被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意。 ただし、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任)第1項第5号ニ.に該当した場合は、前条第1項第4号および第5号に掲げる費用についてはこの限りでありません。
(2) 保険金を受け取るべき者の故意。 ただし、 その者が前条第1項第4号および第5号に掲げる費用に対する保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、 この限りでありません。
(3) 被保険者の自殺行為、 犯罪行為または闘争行為。 ただし、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任)第1項第5号ニ.に該当した場合は、前条第1項第4号および第5号に掲げる費用についてはこの限りでありません。
(4) 被保険者が法令に定められた運転資格 (運転する地における法令によるものをいいます。 以下この号において同様とします。) を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、 大麻、 あへん、 覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、 または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に第1条(当会社の支払責任)第1項第5号イ.に該当した場合は、前条第1項第4号および第5号に掲げる費用についてはこの限りではありません。
(5) 外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合には、この限りでありません。
(6) 被保険者に対する刑の執行
(7) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(8) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10)第8号以外の放射線照射または放射能汚染

 当会社は、原因のいかんを問わず、 頸部症候群 (いわゆる 「むちうち症」 ) または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。

 第4条(保険金を支払わない場合−その2)

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害により第1条(当会社の支払責任)第1項第1号に該当し第2条(費用の範囲)第1項の各号に定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。

(1) 被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。
(2) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間

 第5条(保険金を支払わない場合−その3)

次の各号のいずれかの給付等があるときは、その額は第2条(費用の範囲)第1項各号の「現実に支出した金額」に含まれません。

(1) 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
(2) 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた保険金を除きます。)

 第6条(保険金の支払額)

 当会社が支払う保険金の額は、1回の事故等について保険証券記載の治療・救援費用保険金額(次条において「保険金額」といいます。)をもって限度とします。
 前項の事故等とは被保険者が第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当することをいい、次の各号に掲げる事故等を各々1回と数えます。

(1) 普通約款第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったことにより第1条(当会社の支払責任)第1項第1号に該当した事故等(当該傷害を直接の原因として第1条(当会社の支払責任)第1項第3号イ.または第5号イ.に該当した場合には、当該直接の原因となった事故等およびそれに起因する事故等をあわせて1回の事故等と数えます。)
(2) 1疾病(合併症および続発症を含みます。)により第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当した事故等(当該疾病を直接の原因として第1条(当会社の支払責任)第1項第3号ロ.または第5号ロ.もしくはハ.に該当した場合には、当該直接の原因となった事故等およびそれに起因する事故等をあわせて1回の事故等と数えます。)
(3) 航空機もしくは船舶の行方不明もしくは遭難、山岳登はん中の遭難、生死不明または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことにより、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号に該当した事故等(当該事故等の直接の結果第1条(当会社の支払責任)第1項第1号、第2号、第3号または第5号に該当した場合を除きます。)
(4) 死亡により第1条(当会社の支払責任)第1項第5号に該当した事故等(第1号または第2号に該当した事故等を除きます。)

 第7条(保険金額の削減)

 当会社は、被保険者が普通約款別表3に掲げる運動等を行っている間に第1条(当会社の支払責任)第1項第1号、第3号または第4号のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料(以下この項において「割増保険料」といいます。)を支払っていないときは、次の割合により、保険金額を削減します。


 当会社は、被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更し、適用料率を変更する必要がある場合で、かつ、保険契約者があらかじめ当会社所定の追加保険料を支払っていない場合において、職業もしくは職務の従事中に傷害が生じたとき、または職業もしくは職務の従事中に第1条(当会社の支払責任)第1項第1号、第3号または第4号のいずれかに該当したときは、当会社は変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金額を削減します。ただし、職業もしくは職務に従事していない間に生じた事故による傷害については、この限りではありません。
 当会社は、 被保険者が山岳登はん(ピッケル、 アイゼン、 ザイル、 ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。) を行っている間に高山病を発病し第1条(当会社の支払責任)第2号のいずれかに該当した場合でも、保険契約者があらかじめ当会社所定の割増保険料 (以下この項において 「割増保険料」 といいます。) を支払っていないときは、 次の割合により保険金額を削減します。


 第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、 それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条(費用の範囲)第1項の費用の額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を治療・救援費用保険金として支払います。


 第9条(事故の通知)

 被保険者が第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したときは、 保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。) は、 第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の各号に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)を求めたときは、これに応じなければなりません。

(1) 第1条 (当会社の支払責任) 第1項第1号、第2号、第3号または第5号の場合は、 事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
(2) 第1条 (当会社の支払責任) 第1項第4号の場合は、 行方不明もしくは遭難または事故発生の状況

 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第10条(保険金の請求)

 被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が治療・救援費用保険金の支払を受けようとするとき(第2条 (費用の範囲) 第2項の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求めるときを含みます。) は、 保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める傷害状況報告書
(2) 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(3) 傷害の程度または疾病の程度を証明する医師の診断書
(4) 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したこともしくは責任期間中に感染症に感染し、かつ、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことを証明する医師の診断書
(5) 被保険者が第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことを証明する書類
(6) 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第2条 (費用の範囲) 第1項各号に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
(7) 被保険者の印鑑証明書
(8) 死亡診断書または死体検案書
(9) 被保険者の戸籍謄本
(10)治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、 当会社は、 治療・救援費用保険金を支払いません。

 第11条(代位)

 当会社が保険金を支払うべき第2条(費用の範囲)第1項各号の費用について、被保険者等または被保険者の相続人が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者等または被保険者の相続人の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。

 第12条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、 第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第7条(治療費用保険金の支払)、第15条(保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第13条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条 (責任の始期および終期) 第5項の規定中 「事故による傷害」 とあるのは 「費用」、同項1号の規定中 「生じた事故」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」、 同項第2号の規定中 「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた事故」 とあるのは 「責任期間開始前または責任期間終了後にこの特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」(ただし、この特約条項第1条第1項第2号イ.またはロ.に該当した場合は、同項第2号の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた事故」 とあるのは「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後にこの特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項第2号イ.またはロ.のいずれかに該当したことにより発生した費用」と読み替えます。)
(2) 第10条 (他の身体の障害または疾病の影響) 第1項の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の傷害を被った」 および 「同条の傷害を被った」とあるのは 「傷害を被ったときまたは疾病を発病した」、 同項の規定中 「同条の傷害が重大となったとき」 とあるのは 「傷害または疾病が重大となったとき」、同条第2項の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の傷害が重大となったとき」 とあるのは 「傷害または疾病が重大となったとき」
(3) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当する前に」、 同条第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項の費用」、 同条第5項の規定中 「傷害の生じた後」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した後」
(4) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(5) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(6) 第25条 (当会社の指定医による診察等の要求) 第1項の規定中 「第23条(事故の通知)」 とあるのは 「この特約条項第9条(事故の通知)」、「前条」 とあるのは 「この特約条項第10条 (保険金の請求)」
(7) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第10条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(8)第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害」 とあるのは 「傷害もしくは疾病の程度または費用の額」

 第14条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。
別表(第1条第1項第2号ハ.関係

第1条(当会社の支払責任)第1項第2号ハ.の感染症とは、次のものをいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア

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賠償責任危険担保特約条項

 第1条 (当会社の支払責任)

当会社は、 被保険者が海外旅行傷害保険普通保険約款 (以下 「普通約款」 といいます。) 第1条(当会社の支払責任) の旅行行程 (以下 「旅行行程」 といいます。) 中に生じた偶然な事故 (以下 「事故」 といいます。) により、 他人の身体の障害(この特約条項においては、 傷害、 疾病、 後遺障害または死亡をいいます。) または他人の財物の滅失、 汚損もしくはき損 (以下 「財物の破損」といいます。) について、 法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、 この特約条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。

 第2条 (保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、 保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、 全国または一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(5) 第3号以外の放射線照射または放射能汚染

 第3条 (保険金を支払わない場合−その2)

当会社は、 被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、 使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者の所有、 使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
(4) 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。 ただし、 被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、 その約定によって加重された損害賠償責任
(6) 被保険者と同居する親族 (旅行のために一時的に別居する親族を含みます。) および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
(7) 被保険者が所有、 使用または管理する財物の破損について、 その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、 次に掲げる損害については、 この限りでありません。
イ. ホテル等の宿泊施設の客室 (客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。) に与えた損害
ロ. 住宅等の居住施設内の部屋 (部屋内の動産を含みます。) に与えた損害。 ただし、 建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
ハ. 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
(8) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9) 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10) 航空機、 船舶 (原動力がもっぱら人力であるもの、 ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、 車両 (原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、 銃器 (空気銃を除きます。) の所有、 使用または管理に起因する損害賠償責任
(11) 汚染物質(固体状、液体状、気体状のまたは熱を帯びた有害な物質もしくは汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合はこの限りではありません。
(12) 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任

 第4条 (支払保険金の範囲)

当会社が支払う保険金の範囲は、 次の各号に掲げるものに限ります。

(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
(2) 第1条 (当会社の支払責任) の事故が発生した場合において、 被保険者が第6条 (事故の発生) 第1項第2号に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
(3) 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、 被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、 護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
(4) 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、 弁護士報酬または仲裁、 和解もしくは調停に要した費用
(5) 第7条 (当会社による解決) 第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

 第5条 (保険金の支払額)

当会社が支払うべき保険金の額は、 次の各号の金額の合計額とします。

(1) 1回の事故につき、 損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、 その超過した額。ただし、 1回の事故につき、 保険証券に記載された保険金額 (以下この条において 「保険金額」 といいます。) を支払の限度とします。
(2) 前条第2号から第5号までの費用については、 その全額。 ただし、 同条第4号の費用は、 1回の事故につき、 同条第1号の損害賠償金の額が保険金額をこえる場合は、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。

 第6条 (事故の発生)

第1条 (当会社の支払責任) の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。 以下この条において同様とします。) は、 次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 事故発生の日時、 場所、 被害者の住所、 氏名、 年齡、 職業、 事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その住所、 氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、 また、 損害賠償の請求を受けたときは、 その内容を、 遅滞なく、 当会社に通知すること。この場合において、 当会社が書面による通知を求めたときは、 これに応じなければなりません。
(2) 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、 その権利の保全または行使について必要な手続をとり、 その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
(3) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、 あらかじめ当会社の承認を得ること。 ただし、 応急手当、 護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
(4) 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、 ただちに書面により当会社に通知すること。

保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、 当会社は、 同項第1号および第4号の場合は保険金を支払いません。また、 同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、 同項第3号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。

 第7条 (当会社による解決)

当会社は、 必要と認めたときは、 被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、 被保険者は、 当会社の求めに応じ、 その遂行について当会社に協力しなければなりません。
被保険者が、 当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、 当会社は、 保険金を支払いません。

 第8条 (保険金の請求)

被保険者またはその代理人が保険金の支払を受けようとするときは、 保険金請求書、 保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 示談書その他これに代わるべき書類
(3) 損害を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、 前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、 または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、 保険金を支払いません。

 第9条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条 (当会社の支払責任) の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、 それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

前項の損害の額は、 それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、 そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

 第10条 (代位)

当会社は、 保険金を支払ったときは、 支払った金額の限度において、 かつ、 被保険者の権利を害さない範囲内で、次の権利を取得します。

(1) 被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、 その損害賠償請求権
(2) 被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、 その代位権

保険契約者および被保険者は、 当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

 第11条 (普通約款の適用除外)

普通約款第3条 (保険金を支払わない場合−その1)、 第4条 (保険金を支払わない場合−その2)、 第23条(事故の通知)、 第24条 (保険金の請求) および第29条 (代位) の規定は適用しません。

 第12条 (普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条 (責任の始期および終期) 第5項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(2) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) の事故が発生する前に
(3) 第11条 (告知義務) 第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「損害賠償責任を負担することによる損害」
(4) 第11条 (告知義務) 第5項の規定中 「傷害の生じた後に」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) の事故が発生した後に」
(5) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(6) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(7) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第8条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(8) 第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害の程度について」 とあるのは 「損害の額について」

 第13条 (準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款の規定を準用します。

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救援者費用等担保特約条項

 第1条 (当会社の支払責任)

当会社は、 被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、 保険契約者、 被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款 (以下 「普通約款」 といいます。) の規定に従い、 救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。

(1) 被保険者が死亡した場合で、 次のいずれかに該当したとき。
イ. 保険期間中で、 かつ、 普通約款第1条 (当会社の支払責任) の旅行行程中 (以下この項において 「責任期間」 といいます。)に被った普通約款第1条 (当会社の支払責任) の傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
ロ. 疾病 (妊娠、 出産、 早産および流産を含みません。 以下この項において同様とします。) または妊娠、 出産、 早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。
ハ. 責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。 ただし、 責任期間中に医師(被保険者が医師である場合は、 被保険者以外の医師をいいます。 以下同様とします。) の治療を開始し、 かつ、 その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ. 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2) 被保険者が入院 (医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この号において同様とします。) した場合で、 次のいずれかに該当したとき。
イ. 責任期間中に被った普通約款第1条 (当会社の支払責任) の傷害を直接の原因として継続して7日以上入院 (他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。 ただし、 その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 以下この号において同様とします。)したとき。
ロ. 責任期間中に発病した疾病 (この号においては妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。) を直接の原因として継続して7日以上入院したとき。ただし、 責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
(3) 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん (ピッケル、アイゼン、 ザイル、 ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 第3項において同様とします。) 中に遭難した場合
(4) 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合

前項第1号または第2号における発病の認定は、 医師の診断によります。
第1項第3号の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、 被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の各号に掲げるもののいずれかに対して、 被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。

(1) 警察その他の公的機関
(2) サルベージ会社または航空会社
(3) 遭難救助隊

第1項の規定にかかわらず、 保険契約者、 被保険者または被保険者の親族 (以下この項において 「保険契約者等」といいます。) が当会社と提携する機関から次条各号に掲げる費用の請求を受けた場合において、 保険契約者等が当該機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、 保険契約者等が当該費用を第1項の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金を当該機関に支払います。

 第2条 (費用の範囲)

前条第1項の費用とは、 次の各号に掲げるものをいいます。

(1) 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索、 救助または移送 (以下この条において 「捜索」 といいます。) する活動に要した費用のうち、 これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
(2) 航空運賃等交通費
被保険者の捜索、 看護または事故処理を行うために事故発生地または被保険者の収容地 (以下この条においてこれらを 「現地」 といいます。)へ赴く被保険者の親族 (これらの者の代理人を含みます。 以下この条において 「救援者」 といいます。) の現地までの船舶、 航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。 ただし、 前条第1項第4号の場合において、 被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(3) ホテル等客室料
現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設 (居住施設を除きます。) の客室料をいい、 救援者3名分を限度とし、 かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。 ただし、 前条第1項第4号の場合において、 被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(4) 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、 その費用を含みます。) をいいます。 ただし、 次に掲げる費用はこの費用の額から控除します。
イ. 被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
ロ. 普通約款第7条 (治療費用保険金の支払) 第1項第1号もしくは第3号または疾病治療費用担保特約条項第1条 (当会社の支払責任)第2項第1号もしくは第3号により支払われるべき費用
(5) 遺体処理費用
死亡した被保険者の遺体の処理費用をいい、 100万円を限度とします。
(6) 諸雑費
救援者の渡航手続費 (旅券印紙代、 査証料、 予防接種料等) および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、 国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。 ただし、 普通約款第7条 (治療費用保険金の支払) 第1項第2号または疾病治療費用担保特約条項第1条 (当会社の支払責任)第2項第2号により支払われるべき費用については除きます。

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第3条 (保険金を支払わない場合)

当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意。 ただし、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任) 第1項第1号ニ. に該当した場合はこの限りでありません。
(2) 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意。 ただし、 その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、 他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3) 被保険者の自殺行為、 犯罪行為または闘争行為。 ただし、 被保険者が第1条 (当会社の支払責任) 第1項第1号ニ. に該当した場合はこの限りでありません。
(4) 被保険者が法令に定められた運転資格 (運転する地における法令によるものをいいます。 以下この号において同様とします。) を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、 大麻、 あへん、 覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、 または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に第1条 (当会社の支払責任) 第1項第1号イ. に該当した場合はこの限りでありません。
(5) 被保険者に対する刑の執行
(6) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、 全国または一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(7) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 第7号以外の放射線照射または放射能汚染

当会社は、 原因のいかんを問わず、 頸けい部症候群 (いわゆる 「むちうち症」 ) または腰痛で他覚症状のないものによって第1条(当会社の支払責任) 第1項第2号に該当したことにより発生した費用に対しては、 救援者費用等保険金を支払いません。

 第4条 (救援者費用等保険金の支払)

当会社は、 第2条 (費用の範囲) の費用のうち、 当会社が妥当と認めた部分についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、 被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、 その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。

 第5条 (当会社の責任限度額)

当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、 保険証券に記載された救援者費用等保険金額(以下 「保険金額」 といいます。) をもって限度とします。

 第6条 (保険金額の削減)

当会社は、 被保険者が普通約款別表3に掲げる運動等を行っている間に第1条 (当会社の支払責任) 第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する当会社所定の割増保険料 (以下この条において 「割増保険料」 といいます。) を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。

 第7条 (事故の通知)

被保険者が第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したときは、 保険契約者、 被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。 以下この条において同様とします。) は、 第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の各号に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、 当会社が書面による通知を求めたときは、 これに応じなければなりません。

(1) 第1条 (当会社の支払責任) 第1項第1号または第2号の場合は、 事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
(2) 第1条 (当会社の支払責任) 第1項第3号または第4号の場合は、 行方不明もしくは遭難または事故発生の状況

保険契約者、 被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、 救援者費用等保険金を支払いません。

 第8条 (保険金の請求)

被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。 第3項において同様とします。)が救援者費用等保険金の支払を受けようとするとき (第1条 (当会社の支払責任) 第4項の規定により保険契約者、 被保険者または被保険者の親族が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めるときを含みます。)は、 保険金請求書、 保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 被保険者が第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことを証明する書類
(2) 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第2条 (費用の範囲) 各号に掲げる費用のそれぞれについて、 その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
(3) 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、 前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、 または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、 救援者費用等保険金を支払いません。

 第9条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条 (当会社の支払責任) 第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条 (費用の範囲) の費用の額をこえるときは、 当会社は、次の算式によって算出した額を救援者費用等保険金として支払います。

 第10条 (代位)

当会社が救援者費用等保険金を支払うべき第1条 (当会社の支払責任) 第1項の費用について、 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、 その損害賠償請求権は、 当会社が支払った救援者費用等保険金の限度内で、かつ、 保険契約者、 被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、 当会社に移転します。
保険契約者、 被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、 当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、 当会社の負担とします。

 第11条 (普通約款の適用除外)

普通約款第3条 (保険金を支払わない場合−その1)、 第4条 (保険金を支払わない場合−その2)、 第23条(事故の通知)、 第24条 (保険金の請求) および第29条 (代位) の規定は適用しません。

 第12条 (普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条 (責任の始期および終期) 第5項の規定中 「事故による傷害」 とあるのは 「費用」、同項各号の規定中 「生じた事故」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(2) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当する前に」、 同条第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項の費用」、 同条第5項の規定中 「傷害の生じた後」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した後」
(3) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(4) 第15条 (保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務) 第2項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは「この特約条項第1条 (当会社の支払責任) 第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより発生した費用」、 「死亡保険金または後遺障害保険金については保険金を、治療費用保険金については治療費用保険金額」 とあるのは 「保険金額」
(5) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「生じた事故による傷害」 とあるのは 「この特約条項第1条 (当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(6) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第8条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(7) 第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害の程度」 とあるのは 「費用の額」

 第13条 (準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款の規定を準用します。

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救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約条項

当会社は、救援者費用等担保特約条項(以下「救援者費用等特約」といいます。)が付帯されているときには、救援者費用等特約第1条(当会社の支払責任)および第2条(費用の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。

 第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。

(1)  被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき
イ.保険期間中で、かつ、普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中(以下この項において「責任期間」といいます。)に被った普通約款第1条(当会社の支払責任)の傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
ロ.疾病(妊娠、出産、早産および流産を含みません。以下この項において同様とします。)または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき
ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。ただし、責任期間中に医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
(2)  被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理化において治療に専念することをいいます。以下この号において同様とします。)した場合で、次のいずれかに該当したとき
イ.責任期間中に被った普通約款第1条(当会社の支払責任)の傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。以下この号において同様とします。)したとき
ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として継続して3日以上入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
(3)  責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。第3項において動揺とします。)中に遭難した場合
(4)  責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合

前項第1号または第2号における発病の認定は、医師の診断によります。
第1項第3号の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の各号に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことを持って、遭難が発生したものとみなします。

(1) 警察その他の公的機関
(2) サルベージ会社または航空会社
(3) 遭難救助隊

第1項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または被保険者の親族(以下この項において「保険契約者等」といいます。)が当会社と提携する機関から次条各号に掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等が当該機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等が当該費用を第1項の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金を当該機関に支払います。

 第2条(費用の範囲)

前条第1項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。

(1)  捜索救助費用
 遭難した被保険者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」といいます。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
(2)  航空運賃等交通費
 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地または被保険者の集客地(以下この条においてこれらを「現地」といいます。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。以下この条において「救援者」といいます。)の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者1名分(前条第1項第1号、第3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日以上入院したときは救援者3名分とします。)を限度とします。ただし、前条第1項第4号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(3)  ホテル等客室料
 現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、救援者1名分(前条第1項第1号、第3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日以上入院したときは救援者3名分とします。)を限度とし、かつ、14日分(救援者2名以上のときは、救援者1名につき14日分とします。)を限度とします。ただし、前条第1項第4号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(4)  移送費用
 死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中(前条第1項第1号、第3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日以上入院したときに限ります。)の被保険者を保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護婦が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。)をいいます。ただし、次に掲げる費用はこの費用の額から除きます。
イ.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
ロ.普通約款第7条(治療費用保険金の支払)第1項第1号もしくは第3号または疾病治療費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第2項第1号もしくは第3号により支払われるべき費用
(5)  遺体処理費用
 死亡した被保険者の遺体処理費用をいい、100万円を限度とします。
(6)  諸雑費
 救援者の渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、国際電話料等通信費をいい、5万円(前条第1項第1号、第3号または第4号のとき、もしくは同第2号の場合で被保険者が継続して7日以上入院したときは20万円とします。)を限度とします。ただし、普通約款第7条(治療費用保険金の支払)第1項第2号または疾病治療費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第2項第2号により支払われるべき費用については除きます。

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

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救援者費用等追加担保特約条項

当会社は、被保険者が救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の各号または治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号から第5号までのほか、次の各号のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項、救援者費用等担保特約条項または治療・救援費用担保特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金(以下「保険金」といいます。)としてその費用の負担者に支払います。

(1)被保険者が責任期間中に誘拐されたことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと
(2)被保険者が責任期間中に行方不明になったことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと

前項各号のいずれかに該当した場合でも、被保険者のために要求された身代金またはその他これに準じる財物については保険金を支払いません。

第1項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。 また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

第1項各号のいずれかに該当した場合に当会社がこの特約条項に基づいて支払うべき保険金の額は、救援者費用等担保特約条項第5条(当会社の責任限度額)または治療・救援費用担保特約条項第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、300万円を限度とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。

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携行品損害担保特約条項

 第1条 (当会社の支払責任)

当会社は、 被保険者が海外旅行傷害保険普通保険約款 (以下 「普通約款」といいます。) 第1条 (当会社の支払責任)の旅行行程 (以下 「旅行行程」といいます。) 中に生じた偶然な事故 (以下 「事故」 といいます。) によって保険の目的について被った損害に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。

 第2条 (保険金を支払わない場合)

当会社は、 次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、 保険金を支払いません。

(1) 保険契約者 (保険契約者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 保険金を受け取るべき者 (保険金を受け取るべき者が法人であるときは、 その理事、 取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(3) 被保険者が法令に定められた運転資格 (運転する地における法令によるものをいいます。) を持たないで、 または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、 あへん、 覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4) 戦争、 外国の武力行使、 革命、 政権奪取、 内乱、 武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 (この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、 全国または一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5) 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。 以下この号において同様とします。 ) もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、 爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 差し押え、 徴発、 没収、 破壊等国または公共団体の公権力の行使。 ただし、 火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この限りでありません。
(9) 保険の目的の瑕か疵し。 ただし、 保険契約者、 被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、 相当の注意をもってしても発見しえなかった瑕か疵しを除きます。
(10) 保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、 かび、 変色その他類似の事由またはねずみ喰い、 虫喰い等
(11) 保険の目的の擦傷、 掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(12) 保険の目的である液体の流出。 ただし、 その結果として他の保険の目的に生じた損害については、 この限りでありません。
(13) 保険の目的の置き忘れまたは紛失
(14) 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。 ただし、 これらによって発生した火災による損害を除きます。

 第3条 (保険の目的およびその範囲)

保険の目的は、 被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
前項の身の回り品が居住施設内 (居住施設が一戸建住宅の場合は当該住宅の敷地内、 集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間は、 保険の目的に含まれません。
第1項の規定にかかわらず、 次の各号に掲げる物は、 保険の目的に含まれません。

(1) 通貨、 小切手、 株券、 手形その他の有価証券、 印紙、 切手その他これらに準ずる物。 ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券 (定期券は除きます。)、 宿泊券、 観光券および旅行券 (以下 「乗車券等」 といいます。)についてはこの限りでありません。
(2) 預金証書または貯金証書 (通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、 クレジットカード、 運転免許証その他これらに類する物。ただし、 旅券についてはこの限りでありません。
(3) 稿本、 設計書、 図案、 帳簿その他これらに準ずる物
(4) 船舶 (ヨット、 モーターボートおよびボートを含みます。)、 自動車、 原動機付自転車およびこれらの付属品
(5) 被保険者が普通約款別表3に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具およびウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
(6) 義歯、 義肢、 コンタクトレンズその他これらに類する物
(7) 動物および植物
(8) その他保険証券記載の物

 第4条 (損害額の決定)

当会社が保険金を支払うべき損害額は、 その損害が生じた地および時における保険の目的の価額 (第5項において「保険価額」 といいます。) によって定めます。
保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、 保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、 価値の下落(格落損) は損害額に含めません。
保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、 その一部に損害が生じたときは、 その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前2項の規定によって損害額を決定します。
第6条 (損害の発生) 第3項の費用を保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。 第6項において同様とします。)が負担したときは、 その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
前各項の規定によって計算された損害額が、 その損害の生じた保険の目的の保険価額をこえるときは、 当該保険価額をもって損害額とします。
前各項の規定にかかわらず、 保険の目的が乗車券等の場合においては、 当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、 事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第6条(損害の発生) 第3項の費用の合計額を損害額とします。
第1項から第5項までの規定にかかわらず、 保険の目的が旅券の場合には、 次の各号に掲げる費用を損害額とします。 ただし、 1回の事故について50,000円を限度とします。

(1) 旅券の再取得費用
 旅券の再発給を受けた場合には、 再取得に要した次に掲げる費用
イ. 事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地 (以下この号において 「旅券再発給地」 といいます。) へ赴く被保険者の交通費
ロ. 領事官に納付した再発給手数料および電信料
ハ. 旅券再発給地における被保険者のホテル客室料
(2) 渡航書の取得費用
 旅券の再発給に替えて渡航書の発給を受けた場合には、 取得に要した次に掲げる費用
イ. 事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地 (以下この号において 「渡航書発給地」 といいます。) へ赴く被保険者の交通費
ロ. 領事官に納付した発給手数料
ハ. 渡航書発給地における被保険者のホテル客室料

保険の目的の1個、 1組または1対について損害額が100,000円をこえるときは、 当会社は、 そのものの損害額を100,000円とみなします。ただし、 保険の目的が乗車券等である場合において、 保険の目的の損害額の合計額が50,000円をこえるときは、 当会社は、 そのものの損害額を50,000円とみなします。

 第5条 (保険金の支払額)

当会社が支払うべき保険金の額は、 前条の損害額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、 保険証券記載の保険金額をもって、 保険期間中の支払の限度とします。

 第6条 (損害の発生)

保険契約者または被保険者 (これらの者の代理人を含みます。 次項において同様とします。) は、 保険の目的について第1条(当会社の支払責任) の損害が発生したことを知ったときは、 次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 損害の防止または軽減につとめること。
(2) 損害発生の日時、 場所、 損害状況、 損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、 その者の住所、 氏名を、 遅滞なく、当会社に通知すること。 この場合において、 当会社が書面による通知を求めたときは、 これに応じなければなりません。
(3) 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、 その権利の保全または行使について必要な手続をとること。

保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号の規定に違反したときは、 当会社は、同項第2号の場合は、 保険金を支払いません。 また、 同項第1号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、 同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。
当会社は、 次の各号に掲げる費用を支払います。

(1) 第1項第1号の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
(2) 第1項第3号の手続のために必要な費用

 第7条 (保険金の請求)

被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。 第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、 保険金請求書、 保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
(3) 保険の目的の損害の程度を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、 前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、 または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、 保険金を支払いません。

 第8条 (被害物の調査)

保険の目的について損害が生じたときは、 当会社は、 保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
保険契約者または被保険者が、 当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、 当会社は、 保険金を支払いません。

 第9条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条 (当会社の支払責任) の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、 それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

前項の損害額は、 それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、 そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

 第10条 (残存物の帰属)

当会社が保険金を支払ったときは、 保険の目的の残存物は、 当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者の所有に属するものとします。

 第11条 (代位)

当会社が保険金を支払うべき第1条 (当会社の支払責任) の損害について、 被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、 当会社が被保険者に支払った保険金の限度内で、 かつ、 被保険者の権利を害さない範囲内で、 当会社に移転します。

 第12条 (普通約款の適用除外)

普通約款第3条 (保険金を支払わない場合−その1)、 第4条 (保険金を支払わない場合−その2)、 第23条(事故の通知)、 第24条 (保険金の請求) および第29条 (代位) の規定は適用しません。

 第13条 (普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条 (責任の始期および終期) 第5項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(2) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) の事故による損害が発生する前に」
(3) 第11条 (告知義務) 第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「損害」
(4) 第11条 (告知義務) 第5項の規定中 「傷害の生じた後に」 とあるのは 「損害の生じた後に」
(5) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(6) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(7) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第7条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(8) 第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害の程度について」 とあるのは 「損害額について」

 第14条 (準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款の規定を準用します。

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特定運動用品担保特約条項

 当会社は、携行品損害担保特約条項(以下「携行品特約」といいます。)が付帯されているときには、携行品特約第3条(保険の目的およびその範囲)第3項の規定にかかわらず、第5号に記載された物のうち、次に記載された物を保険の目的に含むものとします。

スキューバダイビングを行うための用具

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航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項
 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。以下同様とします。)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、被保険者が海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の旅行行程(以下「旅行行程」といいます。)中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物(以下「寄託手荷物」といいます。)が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約条項および普通約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
 当会社が支払うべき前項の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円またはこの保険契約に付帯されている携行品損害担保特約条項第5条(保険金の支払額)の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。

 第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)

前条第1項の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の各号に掲げるものをいます。ただし、当該寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。

(1) 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者が当該目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。
(2) 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(前号の衣類を除きます。)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。

 第3条(保険金を支払わない場合)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)、被保険者またはこれらの者の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 保険金を受け取るべき者(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその代理人で前号に掲げる者以外の者の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 第5号以外の放射線照射または放射能汚染

 第4条(事故の通知)

 第1条(当会社の支払責任)第1項の事由が生じたときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします。)は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
 保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第5条(保険金の請求)

 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書および保険証券に次の書類を添えて当会社に提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
(3) 第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書もしくは精算書

 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
 当会社は、前2項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者または保険金を受け取るべき者が、前3項の規定に違反したとき、または提出書類に知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第6条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2条(手荷物遅延等費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。


 第7条(代位)

当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が被保険者に支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。

 第8条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合―その1)、第4条(保険金を支払わない場合―その2)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第9条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「次の各号に掲げる事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由でかつ、次の各号に掲げる事由による損害に対しては」、第5項第1号および第2号の規定中「事故」とあるのは「事由」
(2) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由が生じる前に」、第4項の規定中「身体の傷害」とあるのは「費用」、第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「事由の発生した後に」
(3) 第12条(保険料の返還または請求―告知義務)第3項の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用に対しては」
(4) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害に対しては」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事由による費用に対しては」
(5) 第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第5条(保険金の請求)第1項による手続」
(6) 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度について」とあるのは「費用の額について」

 第10条(家族特約が付帯された場合の取扱い)

この特約条項が付帯された保険契約に家族旅行特約条項(以下「家族特約」といいます。)が付帯された場合には、この特約条項の被保険者は家族特約第1章傷害担保条項第1条(被保険者の範囲)に規定する家族とし、この特約条項の規定は、第1条(当会社の支払責任)第2項の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

 第11条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。

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航空機遅延費用等担保特約条項
 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、被保険者が、次項に規定する責任期間中に第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)に規定する損害を被ったときは、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い保険金(この特約条項において出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金をいいます。)を支払います。
 責任期間中とは、保険期間中で、かつ、普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する旅行行程中をいいます。

 第2条(出発遅延費用等)

 当会社は、被保険者が、搭乗する予定だった航空機について、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休または当該航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能(以下「搭乗不能」といいます。)が生じ、当該航空機の出発予定時刻から 6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金として被保険者に支払います。
 前項の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金の支払は、1回の搭乗不能について3万円を限度とします。

 第3条(出発遅延費用等の範囲)

 前条第1項の費用とは、出発地において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代および交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用をいいます。以下同様とします。)をいいます。
 前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第4条(乗継遅延費用)

 当会社は、被保険者が、航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下「到着機」といいます。)の遅延によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます。)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から 6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
 前項の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について3万円を限度とします。
 前項の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。)

 第5条(乗継遅延費用の範囲)

 前条第1項の費用とは、乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、交通費および食事代をいいます。
 前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第6条(保険金を支払わない場合)

当会社は、次の事由によって第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)に規定する支払事由に該当したときは、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。
(2) 保険金を受け取るべき者(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその法定代理人で前号に掲げる者以外の者の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 第5号以外の放射線放射または放射能汚染

 第7条 (事故の通知)

保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。 )は、損害が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

イ.第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生および遅延等の状況を当会社に書面により通知し、当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ロ.保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなくイ.の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第8条 (保険金の請求)

被保険者が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
(3) 第3条(出発遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書もしくは精算書
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第9条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

第2条(出発遅延費用等)第1項または第4条(乗継遅延費用)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第3条(航空機遅延費用等の範囲)または第5条(乗継遅延費用の範囲)の費用の額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

 第10条 (他の給付等がある場合)

当会社が保険金を支払うべきこの特約条項に規定する損害または費用について、次の各号のいずれかの給付等があるときはその額を、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用から差し引くことができるものとします。

(1) 保険契約者、 被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
(2) 保険契約者、 被保険者またはこれらの者の法定相続人が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた保険金を除きます。)

 第11条 (代位)

当会社が保険金を支払うべき第2条(航空機遅延費用等)第1項または第4条(乗継遅延費用)第1項の費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、 その損害賠償請求権は、 当会社が支払った保険金の限度内で当会社に移転することができるものとします。

 第12条(普通約款の適用除外)

第1条 (当会社の支払責任)を除き、普通約款にこの特約条項の条と同一の名称の条がある場合には、普通約款の当該条の規定は適用しません。

 第13条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「事故による傷害」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由でかつ、次の各号に掲げる事由による損害」、第5項第1号および第2号の規定中「事故」とあるのは「事由」
(2) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由が生じる前に」
(3) 第11条(告知義務)第4項の規定中「身体の傷害」とあるのは「損害」
(4) 第11条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「損害の生じた後に」
(5) 第12条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「事故による傷害」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由による損害」
(6) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約条項第2条(出発遅延費用等)または第4条(乗継遅延費用)の支払事由による損害」
(7) 第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第8条(保険金の請求)第1項第1号の規定による手続」
(8)第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度」とあるのは「損害の額」

 第14条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。

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留守宅家財盗難担保特約条項
 第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の旅行行程中に保険証券記載の住居内に収容されている保険の目的である家財について窃盗または強盗のために生じた盗取、き損または汚損(以下「盗難」といいます。)によって被った損害に対して、この特約条項および普通約款の規定に従い保険金を支払います。

 第2条(保険金を支払わない場合)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意または重大な過失
(2) 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3) 保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人ならびに住居を管理する者が自らなした盗難または荷担した盗難
(4) 地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪害その他の天災の際における盗難
(5) 火災または破裂・爆発の際における盗難
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動または騒じょう(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害が生ずる状態をいいます。)の際における盗難
(7) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故の際における盗難
(8) 第4号から前号までの事由に随伴して生じた事故の際における盗難またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた盗難
(9) 第7号以外の放射線照射または放射能汚染の際における盗難
(10)保険の目的が屋外にある間に生じた盗難
(11)旅行行程終了後60日以内に知ることができなかった盗難

 第3条(保険の目的の範囲)

 被保険者と生計を共にする親族の所有する物は、保険の目的に含まれます。
 次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。

(1) 株券・手形その他の有価証券、 印紙、 切手その他これらに準ずる物。 ただし、 通貨および小切手についてはこの限りではありません。
(2) 預金証書または貯金証書 (通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、 クレジットカードその他これらに類する物
(3) 船舶 (ヨット、 モーターボートおよびボートを含みます。)、 自動車、 原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
(4) 動物および植物

 次の各号に掲げる物は、保険証券に明記されていないときは、保険の目的に含まれないものとします。

(1) 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
(2) 稿本、 設計書、 図案、 帳簿その他これらに準ずる物

 第4条 (損害額の決定)

 当会社が保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額 (以下「保険価額」 といいます。) によって定めます。
 保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、 価値の下落 (格落損) は損害額に含めません。
 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、 その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、 前2項の規定によって損害額を決定します。
 第6条 (盗難の発生) 第3項の費用を保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。) が負担したときは、 その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
 前各項の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額をこえるときは、 当該保険価額をもって損害額とします。
 保険の目的の1個、 1組または1対について損害額が100,000円をこえるときは、当会社は、 そのものの損害額を100,000円とみなします。 ただし、 保険の目的が通貨および小切手である場合において、 保険の目的の損害額の合計額が50,000円をこえるときは、当会社は、 それらのものの損害額を50,000円とみなします。

 第5条 (支払保険金)

当会社が支払うべき保険金の額は、 前条の損害額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、 保険証券記載の保険金額をもって、 保険期間中の支払の限度とします。

 第6条(盗難の発生)

 保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします。)は、保険の目的について第1条(当会社の支払責任)の盗難が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名をその原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 保険の目的が盗難にあったことをただちに警察署に届け出ること。盗難にあった保険の目的が小切手の場合は、警察署のほか、当該小切手の振出人(被保険者が振出人である場合を除きます。)および支払金融機関にただちに届け出ること。
(3) 盗取された保険の目的の発見、回収に努めること。
(4) 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。

保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号の規定に違反したときは、当会社は、同項第1号および第2号の場合には保険金を支払いません。また、同項第3号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、同項第4号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害額とみなします。

当会社は、次の各号に掲げられる費用を支払います。

(1) 第1項第3号の保険の目的の発見、回収に要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認められたもの
(2) 第1項第4号の手続きのために必要な費用

 第7条(保険金の請求)

 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 警察署の盗難届出証明書
(3) 保険の目的の損害の程度を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第8条 (盗難の際の調査)

 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、 保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
 保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、 当会社は、 保険金を支払いません。

 第9条 (他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

 第1条(当会社の支払責任) の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、 それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、 次の算式によって算出した額を保険金として支払います。


 前項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

 第10条(盗難品発見後の通知義務)

保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、盗取された保険の目的を発見したときまたは回収したときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

 第11条 (盗難品の帰属)

 盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第6条(盗難の発生)第3項第1号の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
 盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は、 保険金の保険価額に対する割合によって当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(第6条(盗難の発生)第3項第1号の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の目的の所有権を取得することができます。
 第1項または前項ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的のき損または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。

 第12条(代位)

当会社が支払うべき第1条(当会社の支払責任)の損害について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。

 第13条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第28条(代位)の規定は適用しません。

 第14条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、 普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「傷害」とあるのは「損害」
(2) 第11条 (告知義務) 第3項第3号の規定中 「第1条 (当会社の支払責任) の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「この特約条項第1条(当会社の支払責任) 第1項の事故による損害が発生する前に」
(3) 第11条 (告知義務) 第4項の規定中 「身体の傷害」 とあるのは 「損害」
(4) 第11条 (告知義務) 同条第5項の規定中 「傷害の生じた後に」 とあるのは 「損害の生じた後に」
(5) 第12条 (保険料の返還または請求−告知義務) 第3項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(6) 第20条 (保険契約の解除) 第5項の規定中 「傷害に対しては」 とあるのは 「損害に対しては」
(7) 第27条 (保険金の支払) の規定中 「第24条 (保険金の請求) 第1項の規定による手続」 とあるのは 「この特約条項第7条(保険金の請求) 第1項の規定による手続」
(8)第28条 (鑑定人および裁定人) 第1項の規定中 「傷害または後遺障害の程度について」 とあるのは 「損害について」

 第15条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、 この特約条項の趣旨に反しないかぎり、 普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。

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賠償責任危険担保特約条項(長期契約用)

 第1条(当会社の支払責任)

当会社は、保険期間中に発生した次の各号に掲げる偶然な事故(以下「事故」といいます。)のいずれかによる他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または他人の財物の滅失、き損もしくは汚損(以下「財物の損壊」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(1) 被保険者の旅行の目的のために供されるホテル等の宿泊施設または住宅等の居住施設(当該宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する事故
(2) 被保険者の日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故

 第2条(保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(5) 第3号以外の放射線照射または放射能汚染

 第3条(保険金を支払わない場合−その2)

 当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 被保険者の職務遂行またはアルバイト業務(一時的、臨時的に収入を得るために、夏期休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間を限って行う仕事をいいます。)の遂行に起因する損害賠償責任
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対する賠償責任については、この限りでありません。
イ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
ロ.火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害
ハ.ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害
(4) 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特約がある場合において、その特約によって加重された損害賠償責任
(6) 被保険者の親族に対する損害賠償責任
(7) 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。)、車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9) 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10)汚染物質(固体状、液体状、気体状のまたは熱を帯びた有害な物質もしくは汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合はこの限りでありません。

 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。

 第4条(支払保険金の範囲)

当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。

(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。
(2) 第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)第1項第2号に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
(3) 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
(4) 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(5) 第7条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。 また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第5条(保険金の支払額)

当会社が支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。

(1) 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険証券に記載された保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)を支払の限度とします。
(2) 前条第2号から第5号までの費用については、その全額。ただし、同条第4号の費用は、1回の事故につき、同条第1号の損害賠償金の額が保険金額をこえる場合は、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。

 第6条(事故の発生)

 第1条(当会社の支払責任)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項について証人となる者があるときは、その者の住所、氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとり、その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
(3) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを防げません。
(4) 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。

 保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は、同項第1号および第4号の場合は保険金を支払いません。また同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、同項第3号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。

 第7条(当会社による解決)

当会社は必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第8条(保険金の請求)

 被保険者またはその代理人が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 損害を証明する書類
(3) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

他の保険契約がある場合の保険金の支払額

 前項の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

 第10条(代位)

 当会社は、保険金を支払ったときは、支払った金額の限度において、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、次の権利を取得します。

(1) 被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、その損害賠償請求権
(2) 被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、その代位権

 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

 第11条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第12条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(2) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
(3) 第11条(告知義務)第4項の規定中「身体の傷害」とあるのは「法律上の損害賠償責任を負担することによる損害」
(4) 第11条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した後に」
(5) 第12条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(6) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(7) 第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第8条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(8)第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度について」とあるのは「損害の程度について」

 第13条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。

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生活用動産損害担保特約条項(長期契約用)

 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、保険期間中に発生した偶然な事故によって、保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。

 第2条(保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害または次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
(3) 被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(4) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7) 第5号以外の放射線照射または放射能汚染
(8) 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この限りでありません。
(9) 保険の目的のかし瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
(10)保険の目的の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰い等
(11)保険の目的に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
(12)偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(13)詐欺または横領
(14)保険の目的の置き忘れまたは紛失
(15)保険の目的の汚損、擦損または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(16)楽器の音色または音質の変化

 第3条(保険金を支払わない場合−その2)

 当会社は、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・せん風・たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。

(1) ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の破損
(2) 温度または湿度の変化によって保険の目的に生じた損害
(3) 保険の目的のうち管球類に生じた損害
(4) 液体の流出

 第4条(保険の目的およびその範囲)

 保険の目的は、被保険者が普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程(以下「旅行行程」といいます。)中に携行する被保険者所有の物または被保険者が海外に滞在する目的のために供されるホテル等の宿泊施設または住宅等の居住施設(当該宿泊施設または居住施設の敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)に保管中の被保険者所有の物に限ります。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。

(1) 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます)、宿泊券、観光券および旅行券(第5条(損害額の決定)において「乗車券等」といいます。)についてはこの限りでありません。
(2) 預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカードその他これらに類する物。ただし、旅券または運転免許証についてはこの限りでありません。
(3) 稿本、設計書、図案、コンピュータプログラム(ただし、市販のコンピュータプログラムを除きます。)およびそのデータ、帳簿その他これらに類する物
(4) 船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
(5) 被保険者が普通約款別表3に規定する運動等を行うための用具およびウィンドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具
(6) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
(7) 動物および植物
(8) 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品
(9) 輸送(「携行」を含みません。)中の物
(10)クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物
(11)その他保険証券記載の物

 第5条(損害額の決定)

 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
 保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害の額に含めません。
 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた時は、当該損害が保険の目的全体に及ぼす影響を考慮し、前2項の規定によって損害額を決定します。
 第7条(損害の発生)第3項の費用を保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします。)が負担したときは、その費用および前3項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
 前各項の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の目的の保険価額をこえるときは、当該保険価額をもって損害額とします。
 前各項の規定にかかわらず、保険の目的が乗車券等の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した 第7条(損害の発生)第3項の費用の合計額を損害額とします。
 第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が旅券または運転免許証の場合には、次の各号に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の事故について50,000円を限度とします。

(1) 旅券の再取得費用
旅券の再発給を受けた場合には、再取得に要した次に掲げる費用
イ.事故の生じた地から再発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「旅券再発給地」といいます。)へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ハ.旅券再発給地における被保険者のホテル客室料
ニ.旅券再発給用の写真代
(2) 渡航書の取得費用
旅券の再発給に替えて渡航書の再発給を受けた場合には、取得に要した次に掲げる費用
イ.事故の生じた地から発給を受ける最寄りの在外公館所在地(以下この号において「渡航書発給地」といいます。)へ赴く被保険者の交通費
ロ.領事官に納付した発給手数料
ハ.渡航書発給地における被保険者のホテル客室料
ニ.渡航書発給用の写真代
(3) 運転免許証の再発行費用
再発給手数料

 保険の目的の1個、1組または1対について損害額が200,000円をこえるときは、当会社は、そのものの損害額を200,000円とみなします。ただし、保険の目的が乗車券等である場合において、保険の目的の損害額の合計が50,000円をこえるときは、当会社は、そのものの損害額を50,000円とみなします。
 前各項の規定における費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。 また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第6条(支払保険金)

 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
 前項の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による損害に対して、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)をもって限度とします。

 第7条(損害の発生)

 保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。次項において同様とします。)は、保険の目的について第1条(当会社の支払責任)の損害が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 損害の防止または軽減につとめること。
(2) 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(3) 他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること。

 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は、同項第2号の場合は保険金を支払いません。また、同項第1号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を控除した残額を損害の額とみなします。
 当会社は、次の各号に掲げる費用を支払います。

(1) 第1項第1号の損害の防止または軽減のために要した費用のうちで当会社が必要または有益であったと認めたもの
(2) 第1項第3号の手続のために必要な費用

 第8条(被害物の調査)

 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
 保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第9条(保険金の請求)

 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
(3) 保険の目的の損害の程度を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者または保険金を受け取るべき者が第2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第10条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。


 前項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。

 第11条(盗難品発見後の通知義務)

保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、盗取された保険の目的を発見しまたは回収したときは、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。

 第12条(保険の目的の回収)

 保険の目的について生じた損害に対して、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、損害は生じなかったものとみなします。
 保険の目的について生じた損害に対して、当会社が保険金を支払った後1か年以内にその保険の目的が回収されたときは、被保険者は、すでに受け取った保険金を当会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。
 前2項の場合において、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的のき損または汚損の損害に対して、保険金の支払を請求することができます。

 第13条(被害物についての当会社の権利)

 保険の目的について生じた損害に対して、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の保険価額に対する割合によって、被保険者がその保険の目的に対して有する権利を取得します。
 前項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、その保険の目的は被保険者の所有に属するものとします。

 第14条(代位)

 当会社が保険金を支払った場合において、被保険者が他人から損害の賠償を受けるときは、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

 第15条(普通約款の適用除外)

普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第16条(普通約款の読み替え)

この特約条項については、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(2) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害が発生する前に」
(3) 第11条(告知義務)第4項の規定中「身体の傷害」とあるのは「損害」
(4) 第11条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「損害の生じた後に」
(5) 第12条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(6) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(7) 第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第9条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(8) 第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度について」とあるのは「損害の額について」

 第17条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を準用します。

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賠償責任・生活用動産の家族担保特約条項(長期契約用)

第1章 賠償責任危険担保条項

 第1条(適用の範囲)

 この担保条項は、賠償責任危険担保特約条項(長期契約用)が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

 賠償責任危険担保特約条項(長期契約用)における被保険者は、保険証券記載の被保険者のほか日本国外に居住する次の各号に掲げるもの(以下あわせて「家族」といいます。)とします。

(1) 保険証券記載の被保険者の配偶者
(2) 保険証券記載の被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族
(3) 保険証券記載の被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

 第3条(個別適用)

 賠償責任危険担保特約条項(長期契約用)の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第2章 生活用動産損害担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、生活用動産損害担保特約条項(長期契約用)が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

生活用動産損害担保特約条項(長期契約用)における被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

生活用動産損害担保特約条項(長期契約用)の規定は、同特約条項第6条(支払保険金)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

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一時帰国中担保特約条項

 当会社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合には、次の各号に掲げる期間も海外旅行傷害保険普通保険約款(以下この項において「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の旅行行程(以下「旅行行程」といいます。)中とみなし、この保険契約に基づく保険金(この特約条項においては、普通約款に基づく死亡保険金、後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払に関する特約条項に基づく保険金を含みます。)もしくは治療費用保険金、疾病治療費用担保特約条項に基づく疾病治療費用保険金、治療・救援費用担保特約条項に基づく治療・救援費用保険金、疾病死亡危険担保特約条項に基づく疾病死亡保険金または賠償責任危険担保特約条項に基づく保険金をいいます。)を支払います。

(1) 被保険者が外国為替及び外国貿易法(次号において「外為法」といいます。)に規定する居住者であるときは、帰国した日(入国手続を行った日をいいます。次号において同様とします。)の翌日から起算して30日間
(2) 被保険者が外為法に規定する非居住者であるときは、帰国した日の翌日から起算して90日間

 前項各号に規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合には、出国手続を完了した時から旅行行程が再開するものとします。

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家族総合賠償責任危険担保特約条項

 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、保険期間中に発生した次の各号に掲げる偶然な事故(以下「事故」といいます。)のいずれかによる他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。

(1) 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅(当該住宅の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する事故
(2) 被保険者の日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故

 前項の損害のうち、保険証券記載の地域における被保険者による自動車または車両(原動力がもっぱら人力であるもの、遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害については、当会社は、1回の事故による損害の額が、その損害に対して保険金を支払うべき保険証券記載の他の保険契約(以下「第一次保険契約」といいます。)によって支払われる金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い額を超過するときに限り、その超過額に対して保険金を支払います。

 第2条(用語の定義)

 この特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

(1) 身体の障害
 負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。)または死亡を含みます。
(2) 財物の損壊
 有体物の滅失、き損または汚損をいいます。ただし、有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商号権その他これらに類する権利を含まず、滅失には紛失、盗取または詐取を含みません。
(3) 被保険者
 保険証券に記載された者(以下この号において「記名被保険者」といいます。)のほか日本国外に居住する次に掲げる者を含みます。ただし、責任無能力者を除きます。
イ.記名被保険者の配偶者
ロ.記名被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族
ハ.記名被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

 第3条(保険金を支払わない場合−その1)

当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(4) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(5) 第3号以外の放射線照射または放射能汚染

 第4条(保険金を支払わない場合−その2)

 当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(被保険者の居住の用に供される住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害に対する賠償責任については、この限りでありません。
イ.住宅内で一時的に管理する他人の財物に与えた損害
ロ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
ハ.火災、爆発または破裂により住宅に与えた損害
ニ.ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害
(4) 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、疾病に起因する損害賠償責任に限ります。
(5) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特約がある場合において、その特約によって加重された損害賠償責任
(6) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(7) 航空機、船舶(原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(8) 被保険者が所有、使用または管理する自動車または車両により、競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の当該自動車または車両に起因する損害賠償責任
(9) 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(10)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任

 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。

 第5条(支払保険金の範囲)

当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。

(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
(2) 第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第9条(事故の発生)第1項第2号に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害を防止または軽減するために要した必要または有益な費用
(3) 前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
(4) 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(5) 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に直接要した費用
(6) 第10条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

 第6条(支払の限度)

 当会社が、被保険者に保険金として支払うべき前条第1号の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を超過する部分をいい、かつ、保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その2)第1項第3号イ.の損害については、1回の事故につき100,000円を限度とします。
 当会社が、被保険者に保険金として支払うべき前条第2号から第6号までの費用は、その全額とします。ただし、同条第4号および第5号の費用については、損害賠償金の額が保険証券記載のてん補限度額をこえたときは、そのてん補限度額の当該損害賠償金の額に対する割合をもって限度とします。
 前2項の規定にかかわらず、当会社は、第1条(当会社の支払責任)第2項の損害については、前条各号の損害賠償金および費用の合計額が、1回の事故につき、第一次保険契約によって支払われる金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い額を超過した場合に限り、その超過額に対して保険証券記載のてん補限度額を限度に保険金を支払います。

 第7条(第一次保険契約の維持義務)

 被保険者は、保険期間中第一次保険契約を維持または更新しなければなりません。
 被保険者が第一次保険契約の維持または更新を怠った場合には、当会社は、第一次保険契約が有効に維持または更新されていたとしたら支払われるべき金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い金額を差し引いて支払額を決定します。

 第8条(旅行先に関する通知義務)

 保険契約締結の後、被保険者が旅行先を変更するときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第4項において同様とします。)は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
 前項の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
 前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、第1項の規定による変更があった後に生じた事故による損害に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。
 保険契約者または被保険者が第1項の規定による手続を怠った場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率よりも高いときも前項と同様とします。

 第9条(事故の発生)

 第1条(当会社の支払責任)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。

(1) 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項について証人となる者があるときは、その者の住所、氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害を防止または軽減するために必要ないっさいの手段を講ずること。
(3) 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
(4) 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。

 保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は、同項第1号および第4号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減できたと認められる損害額を、同項第3号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して支払額を決定します。

 第10条(当会社による解決)

 当会社は必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
 被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第11条(保険金の請求)

 被保険者またはその代理人が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 当会社の定める事故状況報告書
(2) 示談書その他これに代わるべき書類
(3) 損害を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 被保険者またはその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第12条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

 第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約(以下この条において「重複保険契約」といいます。)がある場合において、それぞれの保険契約について重複保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、この保険契約による支払責任額の当該合計額に対する割合により、保険金を支払います。ただし、重複保険契約における他の保険契約がある場合の支払保険金の計算方式が、それぞれの保険契約の支払責任の重複する部分(それぞれの保険契約における免責金額を超過する部分で、かつ、てん補限度額を限度とする部分をいいます。)につき同額ずつ分担した額と、重複しない部分につき当該重複保険契約以外の他の保険契約がないものとして算出した額とを合算する方式とされている場合には、当会社はこれと同一の方式により、保険金を支払います。
 重複保険契約のうちに、損害額が、当該重複保険契約の保険証券に記載された他の保険契約(ただし、第1条(当会社の支払責任)第2項に規定する自動車または車両の所有、使用または管理に起因する損害に対して保険金を支払うべき保険契約を除きます。以下この項において「他の第一次保険契約」といいます。)のてん補限度額を超過する場合において、その超過する損害額(以下この項において「超過損害額」といいます。)のみを保険金として支払う保険契約があるときは、当会社は、この保険契約が他の第一次保険契約のてん補限度額と同額のてん補限度額を有する保険契約とその超過損害額のみをてん補する保険契約により構成されているものとみなし、前項の規定によって算出した金額を保険金として支払います。

 第13条(代 位)

 当会社は、保険金を支払ったときは、支払った金額の限度において、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、次の権利を取得します。

(1) 被保険者が第三者から損害の賠償を受けるときは、その損害賠償請求権
(2) 被保険者が損害を賠償したことによって代位取得するものがあるときは、その代位権

 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

 第14条(普通約款の適用除外)

 普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第15条(普通約款の読み替え)

 この特約条項については、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。

(1) 第2条(責任の始期および終期)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(2) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
(3) 第11条(告知義務)第4項の規定中「身体の傷害」とあるのは「法律上の損害賠償責任を負担することによる損害」
(4) 第11条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した後に」
(5) 第12条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(6) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
(7) 第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第11条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(8)第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度について」とあるのは「損害の程度について」

 第16条(準用規定)

 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

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被害者治療費用担保特約条項

 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、この特約条項により、保険期間中に発生した偶然な事故(以下「事故」といいます。)による次の各号に掲げる他人の身体の障害のいずれかについて、被保険者がその治療費用を負担することによって被った損害に対して、保険証券記載のてん補限度額を限度に保険金を支払います。

(1) 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅(当該住宅の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。以下この条において「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する事故による他人の身体の障害
(2) 被保険者の日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故による他人の身体の障害
(3) 前2号以外の事故のよる次の掲げる他人の身体の障害
イ.被保険者の許可を得て住宅内にいる他人の身体の障害
ロ.住宅に隣接する道路上にいる他人の身体の障害。ただし、身体の障害が被害者自身の行為によって発生した事故による場合を除きます。

 第2条(用語の定義)

この特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

(1) 身体の障害
 家族総合賠償責任危険担保特約条項(以下「賠償特約」といいます。)第2条(用語の定義)第1号の身体の障害をいいます。
(2) 治療費用
 次に掲げる費用のうち、事故の日から1年間に要した妥当なものをいいます。
イ.医師の診察費、処置費および手術費
ロ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
ハ.X線検査費、諸検査費および手術室費
ニ.職業看護婦費
ホ.病院または診療所へ入院(医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この号において同様とします。)による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合の入院費
(3) 被保険者
 賠償特約第2条(用語の定義)第3号の被保険者をいいます。

 第3条(保険金を支払わない場合)

当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる身体の障害のいずれかに対して治療費用を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。

(1) 被保険者の職務遂行に起因する他人の身体の障害
(2) もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害
(3) 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、疾病に限ります。
(4) 被保険者と同居する親族の身体の障害
(5) 航空機、船舶(原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。)の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害
(6) 被保険者の所有、使用または管理する自動車または車両(原動力がもっぱら人力であるもの、遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)に起因する他人の身体の障害
(7) 被保険者の心神喪失に起因する他人の身体の障害
(8) 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する他人の身体の障害

 第4条(損害賠償保険金との関係)

 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の損害につき、法律上の損害賠償責任を負担するときには、この特約条項により支払う保険金は、当会社が賠償特約の規定により支払う保険金に充当します。

 第5条(賠償特約との関係)

 この特約条項に規定のない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、賠償特約の規定を準用します。

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自動車賠償責任危険不担保特約条項

 当会社は、この特約条項により、家族総合賠償責任危険担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第2項に規定する保険金を支払いません。

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緊急一時帰国費用担保特約条項

 第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した費用を、この特約条項および海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、緊急一時帰国費用保険金(以下「保険金」といいます。)としてその費用の負担者に支払います。

(1) 保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中でかつ海外渡航期間中(以下「責任期間」といいます。)に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が死亡した場合
(2) 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が危篤となった場合
(3) 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合

 前項の「緊急に一時帰国」とは、同項各号のいずれかに該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
 前項の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(空港、港、駅等の施設を含みます。)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合には、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程につくことができる状態に復するまでに要した日数で、かつ、当会社が妥当と認める日数を限度として、前項に規定する入国手続までの日数は延長されるものとします。
 第2項の規定にかかわらず、当会社が正当な理由があると認めた場合には、同項に規定する入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、当会社が妥当と認める日数を限度として、延長されるものとします。
 第1項各号に規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、当該各号のいずれかに該当した時における者をいいます。ただし、当該各号のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を当該各号のいずれかに該当したときにおいて被保険者の配偶者であったものとみなします。

 第2条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

(1) 海外渡航期間
 普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時まで(一時帰国している期間を除きます。)をいいます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合にかぎります。
(2) 危 篤
 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)が判断した場合をいいます。
(3) 海外の住宅
 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。
(4) 継続契約
 普通約款およびこの特約条項に基づく保険契約(以下この号において「緊急一時帰国特約付海外旅行傷害保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その緊急一時帰国特約付海外旅行傷害保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)の翌日を保険期間の開始日とする緊急一時帰国特約付海外旅行傷害保険契約をいいます。

 第3条(費用の範囲)

 第1条(当会社の支払責任)第1項の費用とは次の各号に掲げるものをいいます。

(1) 航空運賃等交通費
 被保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。
(2) ホテル等客室料および諸雑費
イ.ホテル等客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。
ロ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)、一時帰国した地における交通費等をいいます。
ハ.イ.およびロ.の費用は、合計して20万円を限度とします。

 前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第4条(責任の始期および終期)

 この特約における当会社の保険責任は、普通約款第2条(責任の始期および終期)第1項の規定にかかわらず、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
 前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
 第1項の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に次の各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当していたとき。
(2) 第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号の原因(当該各号の直接の原因となった疾病の発病をいいます。以下同様とします。)が発生していたとき。

 前項第2号の発病の認定は、医師の診断によります。

 第5条(保険金を支払わない場合)

 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2) 保険金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。

 当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号の原因が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に生じていたときは、保険金を支払いません。ただし、継続契約の場合にはこの限りでありません。
 当会社は、第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した時(同項第1号または第2号において、当該各号に該当したことの直接の原因が傷害または疾病である場合は、その傷害が発生した時または疾病が発病した時)以前に帰国のため利用する交通機関の航空券または乗船券等(利用する日時が特定されているものをいいます。以下「航空券等」といいます。)の購入の予定がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金を支払いません。

 第6条(保険金の支払)

 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、当会社が妥当と認めた部分についてのみ保険金を支払います。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額に対しては、保険金を支払いません。

(1) 保険契約者または被保険者が、第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額
(2) 保険契約者または被保険者が、保険契約者または被保険者の第1条(当会社の支払責任)第1項の費用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等(以下「制度」といいます。)により給付を受けられる場合には、その給付を受けられる金額

 第7条(当会社の支払限度額)

 当会社が、この保険契約に基づいて支払うべき第3条(費用の範囲)の費用に対する保険金の額は、1回の一時帰国につき、保険証券に記載された緊急一時帰国費用保険金額をもって限度とします。
 前項の規定にかかわらず、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより複数回一時帰国した場合には、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した第3条(費用の範囲)の費用に対しては、保険金を支払いません。

(1) 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、第1条(当会社の支払責任)第1項第1号に該当したこと。
(2) 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、同一の原因により第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当したこと。
(3) 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等以内の親族が、第1条(当会社の支払責任)第1項第3号と同一の場合に該当したこと。

 2回目の一時帰国が前項第2号に該当したことによる場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて30日以内に死亡したときには、その一時帰国については同項の規定は適用しません。

 第8条(重複保険契約等に関する通知義務)

 保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約(以下「重複保険契約」といいます。)を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
 保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について保険契約者または被保険者が給付を受けることができる制度が制定されるときはあらかじめ、制定があることを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

 第9条(事故の通知)

 第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより被保険者が一時帰国したときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことおよび一時帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
 保険契約者または被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第10条(保険金の請求)

 保険契約者または被保険者(こられの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第1号または第2号のいずれかに該当したことによる一時帰国の場合
イ.死亡または危篤の原因が傷害であるときは、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ.死亡のときは、死亡診断書または死体検案書
ハ.危篤のときは、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書
ニ.死亡または危篤の原因が疾病であるときは、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
ホ.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
ヘ.被保険者の印鑑証明書
ト.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
チ.航空券等の利用日時が確認できる書類
リ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
ヌ.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
(2) 第1条(当会社の支払責任)第1項第3号に該当したことによる一時帰国の場合
イ.当会社の定める事故状況報告書
ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ.被保険者の印鑑証明書
ニ.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
ホ.航空券等の利用日時が確認できる書類
ヘ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類
ト.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
 保険契約者または被保険者が、前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

 第11条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)

 第1条(当会社の支払責任)第1項の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。

 第12条(代 位)

 当会社が保険金を支払うべき第1条(当会社の支払責任)第1項の費用について、保険契約者または被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で当会社に移転します。

 第13条(この特約条項が付帯された保険契約における旅行行程の取扱)

 この特約条項が付帯された保険契約については、普通約款第1条(当会社の支払責任)の旅行行程は、被保険者が一時帰国するために入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴くときは、その出国手続を完了した時から旅行行程は再開するものとして、普通約款およびこれに付帯された特約条項の規定を適用します。

 第14条(普通約款の適用除外)

 普通約款第2条(責任の始期および終期)、第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第9条(死亡の推定)、第13条(重複保険契約に関する通知義務)、第23条(事故の通知)、第24条(保険金の請求)および第29条(代位)の規定は適用しません。

 第15条(普通約款の読み替え)

 この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第11条(告知義務)第3項第3号の規定中「第1条(当会社の支払責任)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当する前またはその原因が生じる前に」
(2) 第11条(告知義務)第4項の規定中「身体の傷害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約(以下「重複保険契約」といいます。)に」とあるのは「この特約条項第8条(重複保険契約等に関する通知義務)に規定する重複保険契約または制度に」
(3) 第11条(告知義務)第5項の規定中「傷害の生じた後に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した後に」
(4) 第12条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(5) 第20条(保険契約の解除)第1項の規定中「第13条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約」とあるのは「この特約条項第8条(重複保険契約等に関する通知義務)に規定する重複保険契約または制度」
(6) 第20条(保険契約の解除)第5項の規定中「第13条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約」とあるのは「この特約条項第8条(重複保険契約等に関する通知義務)に規定する重複保険契約または制度」、「生じた事故による傷害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生した費用」
(7) 第26条(支払通貨および為替交換比率)第2項第2号の規定中「治療費用保険金」とあるのは「緊急一時帰国費用保険金」、「被保険者が」とあるのは「保険契約者または被保険者が」
(8)第27条(保険金の支払)の規定中「第24条(保険金の請求)第1項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第10条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(9)第28条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「傷害または後遺障害の程度」とあるのは「費用の額」

 第16条(準用規定)

 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

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家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)

第1章 傷害担保条項

 第1条(被保険者の範囲)

この特約条項により、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における被保険者は、保険証券の本人欄に記載の者(以下この条において「本人」といいます。)および保険証券記載の次の各号に掲げる者(本人を含めて、以下「家族」といいます。)とします。
(1) 本人の配偶者(本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。以下この条において同様とします。)
(2) 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(3) 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

 第2条(死亡保険金および後遺障害保険金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その傷害に対し、次の割合により、死亡保険金または後遺障害保険金を削減します。

前項の規定が普通約款第8条(保険金等の削減)の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は普通約款第8条(保険金等の削減)の規定を適用した後の死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。

第2章 疾病死亡危険担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、疾病死亡危険担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

疾病死亡危険担保特約条項における被保険者は、家族とします。

 第3条(疾病死亡保険金の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、その疾病死亡に対し、次の割合により、疾病死亡保険金を削減します。

前項の規定が疾病死亡危険担保特約条項第2条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は同特約条項第2条(保険金の削減)の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。

第3章 賠償責任危険担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、賠償責任危険担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

賠償責任危険担保特約条項における被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

賠償責任危険担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第4章 携行品損害担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、携行品損害担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

携行品損害担保特約条項における被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

携行品損害担保特約条項の規定は、同特約条項第5条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第5章 治療・救援費用担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、治療・救援費用担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

治療・救援費用担保特約条項における被保険者は、家族とします。

 第3条(用語の定義)

治療・救援費用担保特約条項において、次の用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

(1)被災者
治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号から第5号までのいずれかに該当した被保険者をいいます。
(2)付添者
前号の被災者以外の被保険者をいいます。
(3)救援者
被災者(治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。)の捜索、看護または事故処理を行うために事故発生地、その被災者の収容地または被保険者の勤務地 (以下この条においてこれらを 「現地」 といいます。)へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。)をいいます。

 第4条(治療・救援費用担保特約条項の読み替え)

この特約条項については、治療・救援費用担保特約条項を次のとおり読み替えて適用します。

(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第3号を次のとおり読み替えます。
「(3)被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合で、次のいずれかに該当したとき

イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、病院または診療所へ入院 (他の病院または診療所に移転した場合には、 移転のために要した期間は入院中とみなします。 ただし、 その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 以下この号において同様とします。) したとき。ただし、第4号ロ.、ニ.、ヘ.、ト.、および第5号の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。
ロ.責任期間中に発病し、かつ、責任期間中に医師の治療を開始した疾病(この号においては妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として入院したとき。ただし、第4号ロ.、ニ.、ヘ.、ト、および第5号の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合に限ります。 」

(2) 第2条(費用の範囲)第1項第4号を次のとおり読み替えます。
「(4)被災者が前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額。

イ.遭難した被災者を捜索、救助または移送(以下この条において「捜索」といいます。)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
ロ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号ロ.ハ.またはニ.のいずれかの場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ハ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。次のニ.において同様とします。)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ニ.現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊施設 (居住施設を除きます。 以下この特約条項において 「ホテル等」 といいます。) の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、第1条(当会社の支払責任)第1項第4号ロ.ハ.またはニ.のいずれかの場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
ホ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国するまでのホテル等の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
ヘ.治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
ト.救援者の渡航手続費 (旅券印紙代、 査証料、 予防接種料等) 、救援者が現地において支出した交通費、 被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、 40万円以内の金額とし、第2号の費用は除きます。

(3) 第2条(費用の範囲)第1項第5号を次のとおり読み替えます。
「(5)被保険者が前条第1項第5号に該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額。

イ.死亡した被災者の遺体の処理費用。ただし、被災者1名につき100万円以内の金額とします。
ロ.死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。 ただし、 被災者の相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。

 第5条(治療・救援費用保険金額の削減)

当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合には、治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当したことにより発生する費用に対し、次の割合により、保険証券記載の治療・救援費用保険金額を削減します。

前項の規定が治療・救援費用担保特約条項第7条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、前項の規定は同特約条項第7条(保険金額の削減)の規定を適用した後の治療・救援費用保険金額に対して適用します。

第6章 旅行取消費用担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、旅行取消費用担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

旅行取消費用担保特約条項の被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

旅行取消費用担保特約条項の規定は、同特約条項第6条(当会社の支払責任)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第7章 旅行短縮費用担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、旅行短縮費用担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

旅行短縮費用担保特約条項の被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

旅行短縮費用担保特約条項の規定は、同特約条項第6条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第8章 自動車運転者損害賠償責任危険担保条項

 第1条(適用の範囲)

この担保条項は、自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項が付帯された保険契約に適用します。

 第2条(被保険者の範囲)

自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項の被保険者は、家族とします。

 第3条(個別適用)

自動車運転者損害賠償責任危険担保特約条項の規定は、同特約条項第8条(支払保険金の計算−対人賠償)および第9条(支払保険金の計算−対物賠償)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。

第9章 一般条項

 第1条(保険責任期間の延長)

普通約款第2条(責任の始期および終期)第1項の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより遅延したときには、保険責任の終期は当会社が妥当と認める期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。

(1) 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当した場合。

イ.責任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
ロ.疾病または妊娠、 出産、 早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき
ハ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。 ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、 かつ、 その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
ニ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。

(2) 被保険者が入院(医師による治療が必要な場合において、 自宅等での治療が困難なため、 病院または診療所に入り、 常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様とします。)した場合で、次のいずれかに該当したとき

イ.責任期間中に被った普通約款第1条(当会社の支払責任)の傷害を直接の原因として入院 (他の病院または診療所に移転した場合には、 移転のために要した期間は入院中とみなします。 ただし、 その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 以下この号において同様とします。) したとき。
ロ.責任期間中に発病した疾病(この号においては妊娠、 出産、 早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。)を直接の原因として入院したとき。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。

(3) 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。以下この号において同様とします。)中に遭難した場合。なお、山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。

イ.警察その他の公的機関
ロ.サルベージ会社または航空会社
ハ.遭難救助隊

(4) 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合

前項第1号または第2号における発病の認定は、医師の診断によります。

第1項において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着した時に終わります。

 第2条(この保険契約の失効)

保険契約締結の後、普通約款第5条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡し、第1章傷害担保条項第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は効力を失います。

 第3条(普通約款の適用除外)

普通約款第18条(保険契約の失効)の規定は適用しません。

 第4条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、治療・救援費用担保特約条項および他の特約条項の規定を準用します。

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救援者費用等追加担保特約(家族旅行特約用)

 第1条(当会社の支払責任)

当会社は、被保険者が救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項の各号または治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号から第5号までのほか、次の各号のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約条項、救援者費用等担保特約条項または治療・救援費用担保特約条項、家族旅行特約条項または家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)および海外旅行傷害保険普通保険約款ならびにそれらに付帯される各特約条項の規定に従い、救援者費用等保険金または治療・救援費用保険金(以下「保険金」といいます。)としてその費用の負担者に支払います。

(1) 被保険者が責任期間中に誘拐されたことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと
(2) 被保険者が責任期間中に行方不明になったことを外務省、事故発生地の在外公館または事故発生地の警察等の公的機関に届出されたこと

 前項各号のいずれかに該当した場合でも、被保険者のために要求された身代金またはその他これに準じる財物については保険金を支払いません。
 第1項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。 また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

 第1項各号のいずれかに該当した場合に当会社がこの特約条項に基づいて支払うべき保険金の額は、救援者費用等担保特約条項第5条(当会社の責任限度額)または治療・救援費用担保特約条項第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、家族で300万円を限度とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。

 第2条(家族旅行特約条項の読み替え)

 この特約条項については、家族旅行特約条項第6章救援者費用等担保条項第4条(用語の定義)第1号を以下のとおり読み替えて適用します。

「(1) 被災者
救援者費用等担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれか、または救援者費用等追加担保特約条項(家族旅行特約用)第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した被保険者をいいます。」

 第3条(家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)の読み替え)

 この特約条項については、家族旅行特約条項(治療・救援費用担保特約用)第5章治療・救援費用担保条項第3条(用語の定義)第1号を以下のとおり読み替えて適用します。

「(1) 被災者
治療・救援費用担保特約条項第1条(当会社の支払責任)第1項第3号から第5号までのいずれか、または救援者費用等追加担保特約条項(家族旅行特約用)第1条(当会社の支払責任)第1項各号のいずれかに該当した被保険者をいいます。」

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保険料クレジットカード払特約条項
 第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)

当会社は、この特約条項に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)によって、保険契約者が、この保険契約の保険料(契約内容の変更に伴う追加保険料を含みます。以下同様とします。)を支払うことを承認します。
前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。

 第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)

保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った上で、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始した時とします。)以後、この特約条項が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。

(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
(2)会員規約等に定める手続が行われない場合

 第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱)

前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面による通知をもって、この特約条項が付帯された保険契約を解除することができます。

 第4条(保険料の返還の特則)

普通約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により保険契約者が保険料を直接等会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この限りではありません。

 第5条(準用規定)

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します

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