支払責任の変更に関する特約条項(治療・救援費用担保特約用)
〔この特約は治療・救援費用担保特約が付帯された全ての契約に適用されます。〕
第1条(治療・救援費用の範囲の変更)
当会社は、治療・救援費用担保特約条項(以下「治療・救援費用担保特約」といいます。)第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当したことにより同条に規定する治療・救援費用保険金が支払われる場合には、法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用を、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第1号の費用に含めます。
当会社は、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第3号を次のとおり読み替えて適用します。
「(3) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、当初の旅行行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
イ.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
ロ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。) 」
当会社は、治療・救援費用担保特約第2条(費用の範囲)第1項第5号の次に、第6号として次のとおり追加して適用します。
「 (6) 被保険者が、前条第1項第1号または第2号のいずれかに該当し、その直接の結果として治療のため日本国内において入院し、医師が付添を必要と認めた期間中、または家事従事者(被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯等の家事を行う親族(被保険者本人を含みます。)の中で主たる者をいいます。)である被保険者が入院している期間中に必要となった次に掲げる費用のうち、被保険者が現実に支出した金額
イ.被保険者の家庭において雇い入れたホームヘルパー(炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。)の雇入費用(ホームヘルパーの紹介料および交通費を含みます。)
ロ.被保険者と同居の親族を一時的に保育所(保護者の委託を受けて、乳児もしくは幼児を保育することを目的とする児童福祉法に基づく施設またはこれらと同様の業務を目的とする施設であって、当会社が特に認めた施設をいいます。)へ預け入れるための費用(交通費を含みます。) 」
第2条(疾病死亡特約の当会社の支払責任の変更)
当会社は、疾病死亡危険担保特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
(1) 第1条(当会社の支払責任)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。
「(2) 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
イ.責任期間中に発病した疾病
ロ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その原因が責任期間開始前または責任期間終了後に発生したものを除きます。 」
(2) 第4条(保険金の請求)第1項第5号を次のとおり読み替えて適用します。
「(5) 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを証明する医師の診断書(第1条(当会社の支払責任)第1項第2号に該当した場合) 」
第3条(携行品特約の保険の目的の範囲の変更)
当会社は、携行品損害担保特約条項(以下「携行品特約」といいます。)が付帯されているときには、この特約条項により、自動車または原動機付自転車の運転免許証(以下「運転免許証」といいます。)を保険の目的に含めます。
携行品特約第4条(損害額の決定)第1項から第5項までの規定にかかわらず、保険の目的が運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
第4条(携行品特約の現物による支払)
当会社は、携行品特約が付帯されているときには、この特約条項により、保険金支払の対象となる保険の目的が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
当会社は、携行品特約第2条(保険金を支払わない場合)第8号を次のとおり読み替えて適用します。
「 (8) 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
イ.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
ロ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合 」
第5条(数次海外旅行者に関する特約の当会社の支払責任の変更)
当会社は、数次海外旅行者に関する特約条項が付帯されているときには、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
(1) 第2条(特約の取扱)第1項第1号ロ.を次のとおり読み替えて適用します。
「ロ.第4条(保険金の請求)第1項第1号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」 」
(2) 第2条(特約の取扱)第1項第2号を次のとおり読み替えて適用します。
「(2) 疾病死亡危険担保特約条項は次のとおり読み替えて適用します。
イ.第1条(当会社の支払責任)第1項第2号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」、「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同号ロ.の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後に」とあるのは「当該責任期間開始前または当該責任期間終了後に」、同項第3号の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「当該責任期間が終了した日から」
ロ.第4条(保険金の請求)第1項第5号の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「当該責任期間終了後72時間を経過するまでに」 」
第6条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、海外旅行傷害保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(責任の始期および終期)第3項を次のとおり読み替えて適用します。
「 第1項の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の各号に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は当会社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
(1) 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関(以下この条において「交通機関」といいます。)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
(2) 交通機関の搭乗予約受付業務にかし瑕疵があったことによる搭乗不能
(3) 被保険者が医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の治療を受けたこと。
(4) 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
(5) 被保険者の同行家族(被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)または同行予約者(被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。)が入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)したこと。 」
第7条(保険金を支払わない場合の変更)
当会社は、この特約条項により、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定に従い、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた傷害、疾病、費用、損害等に対しても保険金を支払います。
第8条(航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約の当会社の支払責任の変更)
当会社は、航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、同特約条項第2条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)に身の回り品購入費(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類および生活必需品以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいいます。)を含めます。
第9条(航空機遅延費用等担保特約の当会社の支払責任の変更)
当会社は、航空機遅延費用等担保特約条項が付帯されているときには、同特約第3条(出発遅延費用等の範囲)、第4条(乗継遅延費用)および第5条(乗継遅延費用の範囲)を次のとおり読み替えて適用します。
「第3条(出発遅延費用等の範囲)
前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 出発地において、当該航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用または当該航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において同様とします。)および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)について、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、当該旅行サービスの提供または手配を行う機関(第5条(乗継遅延費用の範囲)第1項において「旅行サービス提供・手配機関」といいます。)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(乗継遅延費用)
当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機(以下この条において「到着機」といいます。)の遅延(被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休または搭乗不能により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機(以下「出発機」といいます。)に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。
前項の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について3万円を限度とします。
前項の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
第5条(乗継遅延費用の範囲)
前条第1項の費用とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 乗継地において、当該出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または次号により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。
(2) 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
前項の費用とは、当会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。 」
第10条(旅行変更費用担保特約の当会社の支払責任の変更)
当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、同特約第1条(当会社の支払責任)第1項第7号を次のとおり読み替えて適用します。
「 (7) 被保険者が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡航先(以下これらを「渡航先」といいます。)において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合
イ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ロ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(この特約条項においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)またはテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)
ハ.被保険者が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等の事故または火災
ニ.渡航先に対する退避勧告等(日本国政府が発出する「退避を勧告します」または「渡航の延期をおすすめします」をいいます。以下この号において同様とします。)の発出(退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。) 」
当会社は、旅行変更費用担保特約条項が付帯されているときには、この特約条項により、被保険者に対して災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことにより、被保険者が出国中止したときまたは中途帰国したときについても旅行変更費用保険金を支払います。
前項の場合に旅行変更費用保険金の支払を受けようとするときは、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この項において同様とします。)は、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(1) 災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類
(2) 第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書(主催旅行または企画手配旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行の行程を確認できる書類)
(3) 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
(4) 旅行変更費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
第11条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される特約条項の規定を準用します。
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