海外旅行中にケガや病気で治療を受けた場合 (旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含む) の、治療費のお支払いや、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本からご家族が現地に行く場合など。
さらに、妊娠初期(22週未満)の異常による治療・救援費用(保険期間31日までの契約の場合)や、誘拐が原因による救援者費用(300万円限度)も補償します。
(保険期間31日までの契約の場合)
旅行出発前の病気で、ご旅行中に応急治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から家族が現地に行く場合。
(2010年9月1日以降ご出発で、保険期間31日までの契約の場合)
ご旅行中、急激な歯の痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療を受けた場合など(10万円限度)。
ご旅行中に他人にケガをさせたり、あやまってお店の品物を壊してしまったり、ホテルの部屋を水浸しにしてしまい、法律上の賠償責任を負った場合など。
ご旅行中に携行するスーツケース、カメラ、時計などを盗まれたり、あやまって落として破損した場合や、パスポートの盗難により再取得する場合など。
ご旅行中、搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、目的地に到着後6時間以上経っても運搬されなかった場合。
ご旅行中に悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、欠航・運休になった場合など。
| ※1 | 無制限とは、治療・救援費用担保特約の保険金額 (支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。ケガの場合は、事故の日から、また病気の場合は治療開始の日からその日を含めて、180日間以内の治療費用をお支払いいたします。また、既往症、歯科疾病等はお支払いの対象となりません。 |
| ※2 | 保険期間31日までのご契約の場合、既往症については、疾病に関する応急治療・救援費用担保特約により、300万円を限度に補償されます。 |
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